○伊勢市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年11月1日
注 令和3年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3.4.1・一部改正)
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、法第4条第2項に規定する構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するものをいう。
(2) 高度処理型浄化槽 BOD除去率が95%以上、放流水のBODが10mg/l(日間平均値)以下の機能を有する浄化槽であって、放流水の総窒素濃度が20mg/l以下又は総燐濃度が1mg/l以下の機能を有するものをいう。
(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(4) 転換 単独処理浄化槽又は汲取り便槽の使用を廃止し、新たに浄化槽又は高度処理型浄化槽(以下「浄化槽等」という。)を設置することをいう。
(補助対象区域)
第2条の2 補助金の交付の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は、次に掲げる区域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により策定した事業計画に定められた予定処理区域(以下「予定処理区域」という。)に該当しない区域(共同処理のため大型浄化槽を利用している区域及びその利用が計画されている区域を除く。)
(2) 予定処理区域に該当する区域であって、低地等の地理的条件等により公共下水道の整備が著しく困難であると下水道事業の管理者の権限を行う市長が認める区域
(3) 予定処理区域に該当する区域(前号に該当する区域を除く。)であって、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽等の設置をする必要があると市長が特に認める区域
(令3.4.1・追加)
(1) 処理対象人員が10人以下の浄化槽等で、専用住宅等(主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。以下同じ。)に設置されるもの
(2) 処理対象人員が11人以上50人以下の高度処理型浄化槽で、専用住宅等に設置されるもの
(1) 法第5条第1項の規定に基づく浄化槽等の設置の届出又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認の申請を行わずに、浄化槽等を設置する者
(2) 販売の目的の浄化槽等付専用住宅等を建築する者
(令3.4.1・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、浄化槽等の設置等に要する費用に相当する額とし、次に掲げる補助対象区域の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(令3.4.1・全改)
(1) 浄化槽調書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の位置図
(3) 放流経路図
(4) 工事請負契約書の写し
(5) 登録浄化槽管理票(C票)及び登録証の写し
(6) 高度処理型浄化槽にあっては評定書等
(8) 転換の場合にあっては、単独処理浄化槽の撤去処分に要する費用、配管工事に要する費用及び浄化槽等の設置に要する費用の内訳が明記された工事見積書の写し
(9) 転換の場合にあっては、単独処理浄化槽又は汲取り便槽の現況写真
(10) 単独処理浄化槽からの転換の場合にあっては、その設置状況を確認できる書類
(11) その他市長が必要と認める書類
(令3.4.1・一部改正)
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 補助金交付決定者は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示に従わなければならない。
(1) 浄化槽設置工事の状況を証する写真
(2) 法第2条第10号に規定する浄化槽設備士により確認を受けた浄化槽チェックリスト(様式第8号)
(3) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書等の写し
(4) 転換の場合にあっては、配管工事の状況を証する写真
(5) 単独処理浄化槽からの転換の場合にあっては、単独処理浄化槽撤去工事の状況を証する写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、市長が別に定める。
(令3.4.1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成16年4月1日施行)、二見町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年二見町要綱第1号)、小俣町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年小俣町告示第17号)又は御薗村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年御薗村要綱第2号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第4条の規定は、施行日以後に受理する申請に係る助成金の額について適用し、施行日前に受理した申請に係る助成金の額については、なお合併前の要綱の例による。
(特例)
4 伊勢市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱(平成24年4月1日施行)による改正後の伊勢市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、開発の協議において汚水処理に関する協定書を締結し、窒素又は燐除去型の高度処理型浄化槽を設置することとなっている土地を平成23年度中に購入し、平成24年度中に当該浄化槽を設置した者に係る補助金の額については、伊勢市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱による改正前の伊勢市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の例による。
(特例措置)
5 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に交付の決定がなされた補助金の額の限度については、別表第1中「168,000円」とあるのは「250,000円」と、「207,000円」とあるのは「310,000円」と、「276,000円」とあるのは「412,000円」とする。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(令3.4.1・全改)
限度額 | |||||||
5人槽 | 6~7人槽 | 8~50人槽 | 単独処理浄化槽からの転換 | 汲取りからの転換 | |||
単独処理浄化槽の撤去費用 | 配管費用 | 配管費用 | |||||
建替無し | 建替有り | ||||||
転換による浄化槽等 | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 | 90,000円 | 300,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
上記以外の浄化槽等 | 168,000円 | 207,000円 | 276,000円 |
別表第2(第4条関係)
5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 | |
限度額 | 110,000円 | 138,000円 | 182,000円 |
(令3.4.1・全改、令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.4.1・全改、令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)