○伊勢市消防本部危険物輸送車両の立入検査実施要綱
平成17年11月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
1 趣旨
この要綱は、移動タンク貯蔵所等の立入検査の統一的な運用について、必要な事項を定めるものとする。
2 適用
この要綱は、原則として危険物安全週間及び火災予防週間又はその前後に立入検査を実施する場合に適用する。ただし、関係機関との合同検査等の理由により、これにより難い場合は、弾力的に運用するものとする。
3 立入検査対象及び場所
(1) 立入検査の対象は、次のとおりとする。
ア 移動タンク貯蔵所
イ 危険物運搬車両(以下「運搬車両」という。)
(2) 検査場所は、常置場所、危険物の荷積み又は積下ろし場所、路上その他安全な場所とする。
4 立入検査の項目及び通知書
ア 移動タンク貯蔵所に係るもの
(ア) 危険物取扱者の乗車の有無
(イ) 危険物取扱者免状携帯の有無
(ウ) 完成検査済証の備付けの有無
(エ) 定期点検記録の備付けの有無
(オ) 譲渡・引渡届出書の備付けの有無
(カ) 品名・数量又は指定数量の倍数変更届出書の備付けの有無
(キ) 許可(届出)品名以外の積載の有無
(ク) 危険物の漏れ、あふれの有無
イ 運搬車両に係るもの
(ア) 危険物の漏れ、あふれの有無
(イ) 転倒落下防止措置の適否
(ウ) 容器の適否
(エ) 危険物の被覆等の措置
(オ) 容器の積み重ね高さの適否
(2) 立入検査の結果については、立入検査結果通知書をもって通知するものとする。
5 検査済証及び検査済証の交付
(1) 検査を実施した車両には検査済証を交付するものとし、その様式は、様式第3号とする。
(2) 検査済証の貼付位置は、リヤーサイドガラス又はリヤーガラス(当該ガラスがない場合はボディの左側面)とし、古い検査済証は速やかに除去させるものとする。
6 不備欠陥事項に対する指導措置
違反指摘事項は、改修させるものとする。ただし、輸送中検査する場所で、別表に掲げる不備欠陥事項のある車両については、措置がなされた場合運行させるものとする。
7 許可行政庁への連絡
(1) 移動タンク貯蔵所に係るもの
違反指摘事項のある車両が、他行政庁の許可に係るものであるときは、当該行政庁にその結果を通知するものとする。
(「移動タンク貯蔵所に係る事務処理方法等について(昭和54年消防危第30号)」及び「移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正等に伴う立入検査及び命令の運用について(昭和61年消防危第120号)」参照)
(2) 運搬車両に係るもの
違反指摘事項(別表に掲げる不備欠陥事項に該当するものに限る。)のある車両を有する事務所が、他行政庁の管轄に係るものであるときは、当該行政庁にその結果を通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市消防本部危険物輸送車両の立入検査実施要綱(昭和63年2月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年1月1日)
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月8日)
この要綱は、令和3年9月8日から施行する。
別表(6、7関係)
不備欠陥事項に対する指導措置
対象 | 不備欠陥事項 | 措置 |
移動タンク貯蔵所 | 1 危険物取扱者無乗車 | 免状所持者を乗車させる。 |
2 危険物取扱者免状不携帯 | 運転者又は乗務員が免状所持者であることを確認する。 | |
3 完成検査済証等の備付けなし(譲渡引渡届出書及び品名、数量等の変更届出書を含む。) | 完成検査済等を準備させるか又は許可行政庁に連絡して確認する。 | |
4 危険物の漏れ、あふれ | 応急処置させる。 | |
5 タンク、配管等の損傷等 | 当該不備欠陥事項について努めて改修させる。 | |
6 マンホール密閉不良 | ||
7 消火器未設置 | ||
8 接地導線断線(接地導線の必要のない車両を除く。) | ||
9 注入ホースの損傷 | ||
10 結合金具なし又は結合不能 | ||
11 標識、表示なし(緊急レバーの表示を除く。) | ||
危険物運搬車両 | 1 容器密閉不適 | 応急処置させる。 |
2 転落落下防止措置不適 | 当該不備欠陥事項について努めて改修させる。 | |
3 積み重ね高さ不適 | ||
4 容器の材質不適・破損 | ||
5 被覆等の措置不適 | ||
6 消火器未設置 | ||
7 標識なし |
※ 常置場所において検査する場合は、確実に改修させるものとする。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.8・全改)