○伊勢市非木造等建築物耐震診断事業補助金交付要綱
平成17年11月1日
(目的)
第1条 この要綱は、大地震等による建築物の倒壊等により住民及び利用者の生命に危険を及ぼす可能性のある市内の建築物について、その耐震診断を行うものに対し、その経費の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(昭和53年伊勢市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、市民の生命の安全と安心を確保することを目的とする。
(1) 耐震診断者 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する者で、建築士法第2条第1項に定める建築士(建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物については、それぞれ当該各条に規定する建築士)をいう。
(2) 耐震診断 耐震診断者が、診断したもの。ただし、基礎下に関する地盤調査等は除く。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす民間建築物(公的機関による出資を受けたものを除く。)をいう。
(1) 多数の人が利用する建築物等、耐震化を図ることによって公共の防災に資する建築物
(2) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成している建築物又は新耐震基準によって建てられた建築物のうち新たな知見により倒壊等の危険性があると判断される建築物
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となるものは、対象建築物の所有者又は管理者とする。ただし、他の補助事業等により、耐震性能の診断に関する補助金の交付申請をしているもの又は補助金の交付を既に受けているものは除く。
(補助対象となる経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、耐震診断に要する経費とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、対象建築物1棟につき耐震診断に要する経費の3分の1以内の額とする。ただし、対象建築物の延べ面積が500平方メートル以下のものについては30万円、500平方メートルを超えるものについては40万円を限度額とする。
2 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一建築物について1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、伊勢市非木造等建築物耐震診断事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定等)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金を交付することを決定したときは、その旨を伊勢市非木造等建築物耐震診断事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を伊勢市非木造等建築物耐震診断事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助金交付決定者は、耐震診断が完了したときは、当該診断完了の日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに伊勢市非木造等建築物耐震診断事業実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(交付決定者に対する指導)
第13条 市長は、交付決定者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)