○伊勢市防災ファクシミリの貸与に関する要綱

平成17年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、伊勢市が指定した避難場所(以下「避難場所」という。)の管理者等にファクシミリを無償貸与することにより、災害時における円滑かつ的確な情報伝達を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 ファクシミリの貸与を受けることができるものは、避難場所の管理者等とする。

(申請等)

第3条 ファクシミリの貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市防災ファクシミリ貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、伊勢市防災ファクシミリ貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 前条の規定により貸与の決定の通知を受けた者は、伊勢市防災ファクシミリ貸与契約書により、ファクシミリの貸与について市長と契約しなければならない。

(経費の負担)

第6条 ファクシミリの維持管理等に係る費用等については、ファクシミリの貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の負担とする。

(管理義務)

第7条 被貸与者は、貸与されたファクシミリを善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。

2 被貸与者は貸与されたファクシミリを第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(返還)

第8条 避難場所でなくなったときは、速やかにファクシミリを返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 被貸与者は、故意又は重大な過失により、ファクシミリを破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が適当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱が定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市防災ファクシミリの貸与に関する要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)