○伊勢市高齢者等宅家具固定事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震災害時の被害を軽減するため、高齢者等の住宅の家具を固定する事業(以下「家具固定事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「施工者」とは、三重県が後援する三重県木造住宅耐震診断講習及び三重県木造住宅耐震補強マニュアル講習会を受講し、修了した者をいう。

(対象)

第3条 家具固定事業の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で構成する次に掲げる世帯が居住する住宅とする。

(1) 満65歳以上の者のみで構成された世帯

(2) 母子家庭(当該母子家庭の母が扶養する子が20歳未満の場合に限る。)

(3) 満65歳以上の者、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び当該配偶者のない女子が扶養する20歳未満の子で構成された世帯

(4) 次に掲げる者が属する世帯

 身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳の交付を受けている者

 要介護3以上の認定を受けている者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の等級が1級のもの

(5) 前各号に掲げる世帯に準ずるものとして市長が特に必要と認めるもの

(家具固定事業の実施)

第4条 市長は、家具固定事業を施工者に委託して実施するものとする。

2 家具固定事業は、予算の範囲内において実施するものとする。

(申込み手続等)

第5条 家具の固定を希望する者(以下「申請者」という。)は、伊勢市高齢者等宅家具固定事業申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、家具固定事業の実施の可否を決定し、伊勢市高齢者等宅家具固定事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(派遣等)

第6条 市長は、家具固定事業の実施の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)に施工者を派遣するものとする。

2 施工者は、家具の固定を行い、その結果を市長に報告するものとする。

3 家具固定事業に係る利用者の費用の負担は、無料とする。ただし、当該事業の利用は、1世帯につき1回限りとし、固定することができる家具の数量は、3台までとする。

(家具固定の中止)

第7条 利用者は、事情により家具固定事業を中止するときは、速やかに伊勢市高齢者等宅家具固定事業中止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(家具固定の取消し)

第8条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、施工者の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により実施の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(免責)

第9条 この事業により固定された家具が転倒し、被害が生じても市は、その責を負わないものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日)

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

画像

画像

(令3.9.1・一部改正)

画像

伊勢市高齢者等宅家具固定事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)