○伊勢市災害用井戸の登録に関する要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市地域防災計画に基づき、地震等の災害により上水道施設等が被災した場合において、当該施設等が復旧するまでの間、生活用水として活用できる井戸水の確保を図るため、災害用井戸の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害用井戸」とは、災害時に地域住民の飲用以外の生活用水として利用するため、市長が登録した井戸をいう。

(登録)

第3条 市長は、井戸の所有者から災害用井戸として登録の申出のあった井戸のうち、次条に定める要件を満たしたものを災害用井戸として登録するものとする。

(登録の要件)

第4条 災害用井戸の登録要件は、原則として次のとおりとする。

(1) 市内に所在するものであること。

(2) 現に利用されていること。

(3) 管理者がいること。

(4) 災害時に無償で地域住民に井戸水を提供することができること。

(5) 井戸の所在地等必要事項を公表できるものであること。

(登録の申出)

第5条 災害用井戸の登録の申出は、災害用井戸登録申出書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

(登録の決定)

第6条 市長は、前条の申出書の提出があった場合は、必要な調査を行い、登録要件を満たすと認められるときは災害用井戸登録決定通知書(様式第2号)により、認められないときは災害用井戸不登録決定通知書(様式第3号)により、当該申出書を提出した井戸の所有者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の通知を受けた申出者(以下「登録者」という。)に対し、「災害用井戸協力の家」プレート(様式第4号)を交付するものとする。

(災害用井戸の管理)

第7条 市長は、災害時に迅速に災害用井戸を活用できるよう災害用井戸の所在地等の公表、名簿の管理及びその他必要な措置を講ずるものとする。

2 登録者は、「災害用井戸協力の家」プレートを掲示するとともに、災害用井戸の保全に努めるものとする。

(登録の変更)

第8条 登録者は、災害用井戸の登録内容に変更が生じたときは、災害用井戸登録変更申出書(様式第5号)により市長に申し出るものとする。

(登録の解除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、災害用井戸の登録を解除できるものとする。

(1) 登録者が登録の解除を申し出たとき。

(2) 災害用井戸が枯渇その他の理由により利用不可能となったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市災害用井戸の登録に関する要綱(平成9年9月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年11月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市災害用井戸の登録に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月1日)

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市災害用井戸の登録に関する要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)