○伊勢市災害時における職員の自家用車公用使用の取扱いに関する要綱
平成17年11月1日
(目的)
第1条 この要綱は、伊勢市地域防災計画に基づく災害応急対策要員の動員に当たって、緊急やむを得ない場合に限り、職員の自家用車の公用使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条件)
第2条 職員の自家用車の公用使用は、原則的には禁止であるが、災害時又は災害の発生が予想される場合(以下「災害時等」という。)、職員の申出に基づき、災害対策本部当該チーム長が認めた場合に限り、自家用車を公用使用できるものとする。
(不承認)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車の公用使用は認めることができない。
(1) 当該車両の整備が不良と認められる場合
(2) 当該車両が自動車賠償責任保険及び任意自動車保険対物補償500万円、対人補償1億円以上の契約をしていない場合。ただし、自動2輪車及び原動機付自転車については、任意自動車保険に係る規定は除く。
(3) 三重県外への走行の場合
(4) その他当該職員が正常な運転に適さないと認められる場合
(交通事故)
第5条 第2条の規定に基づく承認を受けた自家用車(以下「公用承認車」という。)の使用に関連した交通事故、道路交通法違反事件などの処理については、すべて公用車の場合と同じ扱いとする。
(旅費)
第6条 公用承認車の使用に当たっては、通常旅費を支給することとする。
(補償)
第7条 公用承認車について、その使用の始期から終期の間に発生した、使用者本人の責めに帰さない災害等による当該車両の損害は、50万円又は残存価格のいずれか低い方を限度として、市において修復するものとする。この限度額を上回る修復費用については、使用者本人が負担するものとする。ただし、任意自動車保険の自損事故補債契約に基づく補償が可能な場合、その約款によるものとするが、免責分は市の負担とする。
(注意義務)
第8条 職員は、公用承認車の使用に当たっては、走行中及び駐停車中も含めその使用期間中において、公用車の使用と同様の注意義務を払わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項又は緊急を要する事項については、公用承認車の使用者は災害対策本部に報告し、その指示に従うものとする。ただし、市民の生命にかかわるなど特に緊急を要するときは、この限りでない。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。