○伊勢市再生資源回収事業奨励金交付要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、再生資源の回収事業を行う団体に対し、再生資源回収事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、ごみその他の廃棄物の減量化を促進し、資源の再生化を図るとともに廃棄物に対する市民の意識を高めることを目的とする。

(対象団体)

第2条 交付対象団体は、市内の自治会及びPTA等の営利を目的としない団体とする。

(登録)

第3条 奨励金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ再生資源回収事業推進団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該団体を再生資源回収事業推進団体として登録し、その旨を再生資源回収事業推進団体登録結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定による登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、再生資源回収事業推進団体登録申請書に記載した事項を変更し、又は再生資源回収事業を廃止するときは、再生資源回収事業推進団体変更・廃止届(様式第3号)により届け出るものとする。

(交付基準)

第4条 市長は、登録団体に対して、奨励金として再生資源化物の回収量1キログラム当たり3円(瓶については1本3円)を限度に予算の範囲内において交付するものとする。ただし、奨励金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(対象資源)

第5条 奨励金の対象となる再生資源化物は、市内から発生した次に定めるものとする。

(1) 紙類(新聞、折込チラシ、雑誌、雑紙類、段ボール及び飲料用紙パック)

(2) 布類

(3) 金属缶類(スチール缶及びアルミニウム缶)

(4) (リターナブル瓶)

(対象期間)

第6条 再生資源回収事業の実施対象期間は、毎年4月から翌年3月までとする。

(交付申請)

第7条 奨励金の交付を受けようとする登録団体は、前条の対象期間中の回収量を取りまとめの上、再生資源回収事業奨励金交付申請書(様式第4号)を3月末日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容審査の上、交付することが適当と認められる場合には、速やかに交付の決定を行い、登録団体に奨励金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(請求)

第9条 前条の規定により交付の決定を受けた登録団体は、奨励金交付請求書(様式第6号)により奨励金の交付を請求するものとする。

(奨励金の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けた団体があるときは、市長は、その団体に対して、既に交付した奨励金の全部又は一部について、返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市再生資源回収事業奨励金交付要綱(平成3年4月1日施行)、二見町再生資源集団回収事業奨励金交付要綱(平成9年二見町要綱第3号)、小俣町再生資源集団回収事業奨励金交付要綱(平成5年小俣町告示第18号)又は御薗村再生資源回収事業奨励金交付要綱(平成5年御薗村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市再生資源回収事業奨励金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市再生資源回収事業奨励金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)