○伊勢市職員安全衛生委員会交通事故小委員会運営要綱
平成17年11月1日
(設置)
第1条 伊勢市職員安全衛生委員会の中に、職員が公用車等を運転中に起こした事故について、市当局と労働組合との間の公用車に係る確認書に基づく措置を含め、公平、公正な判断と措置をとることを目的に、交通事故小委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、交通事故による処分基準を定めるとともに、職員が交通事故を起こした場合具体的事案の処分を審査し、任命権者又は伊勢市職員懲戒等審査委員会委員長に意見を具申するものとする。
(構成)
第3条 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
2 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
3 委員会委員は、安全衛生委員会委員の中から、市側5名、組合側5名で構成する。
(会議)
第4条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
3 委員会の議事の決定は全会一致を原則とする。
4 委員会の審議終了後であっても、事実認定に重大な誤りがあったことが明らかになったときは、再審議を行う。
(関係者の出席)
第5条 委員会の審議には、審議の対象となった本人が出席し、直接事実を説明する機会を与えなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めたときに限り、代理人の出席を認めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会で定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。