○伊勢市職員懲戒等取扱要綱

平成17年11月1日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、伊勢市職員(以下「職員」という。)の懲戒等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(規律違反の申立て)

第2条 所属長は、所属職員に規律違反(職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号のいずれかに該当する場合をいう。)があると思われるときは、規律違反申立書(様式第1号)次の各号に掲げる証拠及び身上調書(様式第2号)を添えて市長に申し立てなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。

(2) 関係人の聴取書又は陳述書

(3) その他の証拠

(懲戒等審査委員会)

第3条 職員の規律違反を審査するため、伊勢市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、総務部長、危機管理部長、情報戦略局長、資産経営部長、環境生活部長、健康福祉部長、産業観光部長、都市整備部長、当該職員の所管部長(相当職の者を含む。)及び当該職員の所管課長をもって充てる。

(令2.4.1・一部改正)

(幹事)

第5条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、職員課長をもって充てる。

3 幹事は、委員長の命を受け、委員長の庶務を掌理する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(審査の要求)

第7条 市長は、第2条に規定する申立てを受けた場合において、その規律違反に対し懲戒等処分を必要と認めるときは、懲戒等審査要求書(様式第3号)に証拠を添えて速やかに委員会に当該事案の審査を要求するものとする。

(委員会の招集及び審査)

第8条 委員長は、前条の規定による審査の要求があったときは、速やかに委員会を招集し、当該事案の審査を行うものとする。

2 委員会は、書面審査によるものとする。

3 委員会の審査は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第9条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案の審査に参与することができない。

(委員会の報告)

第10条 委員会は、懲戒処分の要否、種別その他必要と認められる事項を決定し、委員長が懲戒等審査報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(訓戒処分)

第11条 市長は、職員の規律違反につき申立てを受けた場合、又は委員会の審査の結果その程度が軽微であってこれに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓告又は厳重注意を行うことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、職員の懲戒等の取扱いに関して必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

(令2.4.1・全改)

画像

画像

画像

伊勢市職員懲戒等取扱要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)