○伊勢市小規模事業資金保証料補給補助金交付要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、三重県中小企業融資制度のうち、小規模事業資金融資要綱又は小規模借換資金融資要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、三重県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証を得て資金の融資を受けた者に対し、その融資に係る保証料(以下「保証料」という。)を補給補助することによって小規模事業者の経営合理化を促進し、併せて事業の振興発展に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 保証料の補給補助金の交付対象者は、平成29年3月31日までに県要綱に基づき融資を受けた者のうち、貸付実行時において伊勢市内(ただし、平成18年12月末日までに貸付を受けた者については小俣町を除く。)に主たる事業所又は営業所を有する者とする。

(補給補助金の交付額)

第3条 保証料の補給補助金の交付額は、資金の融資に際し、協会が交付対象者から徴収した保証料の額に相当する額とする。ただし、貸付条件どおり指定期日までに償還した融資額に係るものを予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第4条 保証料の補給補助金の交付を受けようとする者は、1月末日までに、その前年中に償還した融資額に係る保証料について、保証料補給補助金交付申請書(別記様式)に償還状況に関する取扱金融機関の証明を得て、市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、事実と相違ないと認めたときは、交付を決定する。

(補給補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により交付の決定をしたときは、速やかに、保証料の補給補助金を当該申請をした者に交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定中「その前年中」とあるのは、平成17年度のみ「旧伊勢市については、平成17年1月から10月までを含むその前年中、旧二見町及び旧御薗村については、平成17年11月から12月までを含むその前年中」と読み替えるものとする。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

画像

伊勢市小規模事業資金保証料補給補助金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 商工労政課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし