○伊勢市災害見舞金支給要綱

平成17年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市内で発生した災害により被害を受けた市民又はその遺族に対し、災害見舞金を支給することにより、災害を受けた者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 市内に発生した暴風、豪雨、洪水、地震、類焼による火災その他異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、市の区域内に居住している者をいう。

(災害見舞金の支給)

第3条 災害見舞金の支給対象は、次のとおりとする。

(1) 市民の居住する家屋が災害により被害を受けた場合については、その世帯主

(2) 市民が災害により死亡した場合については、その遺族。ただし、当該死亡者の死亡につき、伊勢市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年伊勢市条例第113号)第3条の規定により災害弔慰金の支給を受ける場合を除く。

2 災害見舞金は、その者の申請により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 全焼、全壊又は流失の場合 1世帯50,000円

(2) 半焼又は半壊の場合 1世帯30,000円

(3) 床上浸水の場合 1世帯20,000円

(4) 死亡者 1名70,000円

(遺族の範囲等)

第4条 災害見舞金を支給する遺族の範囲及びその順位は、災害弔慰金の支給の例による。この場合において、災害見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(支給の制限)

第5条 市長は、当該災害又は当該死亡者の死亡が災害見舞金を受けるべき者(死亡者に係る災害見舞金にあっては、当該死亡者を含む。)の故意又は重大な過失によるものである場合は、その全部又は一部を支給しないことができる。

2 市長は、偽りその他不正の行為により災害見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から当該災害見舞金を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市災害見舞金支出要綱(平成8年伊勢市要綱)、二見町災害見舞金支給基準(平成3年9月20日)又は小俣町災害見舞金支給要綱(昭和62年小俣町告示第43号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢市災害見舞金等支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた災害見舞金等については、改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年10月23日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年10月23日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市災害見舞金支給要綱の規定は、平成29年10月22日以後に生じた災害に係る災害見舞金について適用する。

伊勢市災害見舞金支給要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成29年10月23日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 福祉総務課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成29年10月23日 種別なし