○伊勢市社会福祉事業施設苦情解決に関する要綱
平成17年11月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う本市の施設(以下「施設」という。)における当該社会福祉事業の利用者等からの苦情の解決については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(苦情解決体制)
第2条 苦情の円滑・円満な解決を図るため、次の組織を置く。
(1) 市内施設の意見・要望等の苦情解決責任者(以下「責任者」という。)を置く。
(2) 市内施設の意見・要望等の苦情受付担当者(以下「担当者」という。)を置く。
(3) 苦情を客観的に解決するため、第三者委員を置く。
(責任者の責務等)
第3条 責任者は、受け付けた苦情の適切かつ迅速な解決に努めなければならない。
2 施設においては、苦情を申し出たことを理由として、利用の制限その他のいかなる差別的取扱いもしてはならない。
3 施設の職員は、苦情の処理に当たって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
4 施設は、自らその行う事業の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(担当者の職務)
第4条 担当者の職務は、次のとおりとする。
(1) 利用者からの苦情の受付
(2) 苦情の内容、利用者の意向等の確認及び記録
(3) 受け付けた苦情及びその改善状況等の責任者及び第三者委員への報告
(第三者委員)
第5条 第三者委員は、苦情解決を円滑・円満に図ることができる者で、信頼性を有する者から市長が選考し、委嘱する。
2 第三者委員は、2名とする。
3 第三者委員の報酬は、無料とする。
4 第三者委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 担当者から受け付けた苦情内容の報告聴取
(2) 利用者からの苦情の直接受付
(3) 申出人への助言
(4) 事業者への助言
(5) 申出人と責任者の話合いへの立会い及び助言
(6) 責任者からの苦情に係る事務の改善状況等の報告聴取
(7) 日常的な状況把握と意見聴取
5 第三者委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(苦情の申出人の範囲)
第6条 苦情を申し出ることができる者(以下「申出人」という。)は、施設を利用し、又は施設に入所している本人のほか、その保護者、親族、代理人等本人の苦情を代弁する者とする。
(苦情の受付等)
第7条 苦情の受付は、申出人の口頭(電話による口頭を含む。)又は苦情申出書(様式第1号)による申出に基づいて行うものとする。
2 担当者は、苦情を受付けた時は、苦情の内容等を苦情受付票(様式第2号)に記録し、その内容について、匿名の投書等による申出のため当該申出人が特定できないときを除き、申出人に確認するものとする。
4 責任者及び第三者委員も直接苦情を受付することができる。この場合、責任者及び第三者委員は担当者へ連絡し、担当者は第2項の規定により処理する。
(受付の報告、通知)
第8条 担当者は、受け付けた苦情をすべて責任者及び第三者委員に報告する。ただし、申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。
2 責任者は、担当者から報告を受けたときは、申出人に対しその旨を苦情受付報告書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、匿名の投書等であって申出人に通知することができないときは、この限りでない。
(事実関係の確認)
第9条 責任者は、苦情内容の事実関係について、申出人、職員その他の関係者から事情を聴取し、及び必要に応じ事実を証する資料の提出を求める等により、確認に努めるものとする。
(苦情の解決の話合い)
第10条 苦情の解決は、原則として、責任者が苦情の解決案を申出人に提示して責任者と申出人との話合い(様式第5号)により行うものとする。その際、申出人又は責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。
2 責任者は、申出人が話合いの場にその保護者等の同席を求めたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(申出人が特定できないときの措置)
第11条 責任者は、匿名の投書等による申出のため当該申出人が特定できない場合であって苦情の解決のための話合いができないときは、当該苦情の内容及びその解決案を施設内に掲示する等の適当な方法により示すものとする。
(苦情の解決の記録及び報告等)
第12条 担当者は、苦情受付から解決・改善状況その他必要な事項を苦情処理簿(様式第3号)に記録する。
2 責任者は、苦情解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。
3 責任者は、申出人に改善を約束した事項について、申出人及び第三者委員に対して、改善結果報告書(様式第6号)により報告する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市社会福祉事業を行う施設における苦情の解決に係る事務の取扱い等に関する要綱(平成13年2月14日)、利用者の意見・要望等の相談解決実施要綱(平成13年二見町要綱第8号)、小俣町社会福祉事業施設苦情解決に関する要綱(平成15年小俣町告示第17号)又は御薗村第一(第二)保育園保育所利用者の意見要望等の相談解決実施要領(平成14年4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)