○伊勢市社会福祉施設等施設整備補助金交付要綱

平成17年11月1日

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉施設等の施設等の整備に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等の福祉の増進を図るため、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、社会福祉施設等施設整備等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3.4.1・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉施設等 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(平成17年10月5日厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知。以下「事務次官通知要綱」という。)第2の2に規定する社会福祉施設等をいう。

(2) 施設整備 事務次官通知要綱第2の3に規定する施設整備をいう。

(令3.4.1・全改)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、本市の区域内において、事務次官通知要綱第2の4の表③の欄に定める設置者が行う社会福祉施設等の施設整備であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国及び三重県の補助対象事業としての決定を受けたもののうち市長が公益上必要と認めるもの

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害者福祉計画又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画の成果目標の達成に資するもので、緊急性が高いと市長が特に認めるもの

(令3.4.1・全改)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、事務次官通知要綱第2の6に規定する算定方法により算出した交付額の4分の1に相当する額を限度とし、予算の範囲内において補助するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定により難いときは、予算で定める範囲内において市長が別に定める額とする。

(令3.4.1・一部改正)

(交付申請に係る添付書類)

第5条 規則第3条第4号のその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象事業に係る仕様書及び設計図書

(2) 国庫補助金及び県補助金の交付決定を受けていることを証明する書類の写し(国庫補助金及び県補助金の交付決定を受けている場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(令3.4.1・全改)

(財産処分の制限期間)

第6条 規則第16条第1項ただし書に規定する市長が定める期日は、当該財産に応ずる補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)又は補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年こども家庭庁告示第9号)の定めるところによる処分制限期間の満了する日とする。

(令3.4.1・旧第7条繰上、令5.7.13・一部改正)

(証拠書類の保存)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業等に係る帳簿その他の証拠書類を、当該年度の翌年度から5年間(市長が特にその期間を指定したときは、当該市長が指定した期間)保存しておかなければならない。

(令3.4.1・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3.4.1・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市社会福祉施設等施設設備等補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月11日)

この要綱は、平成24年7月11日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月13日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正後の伊勢市社会福祉施設等施設整備補助金交付要綱第6条、第10条の規定による改正後の民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱第7条及び第12条の規定による改正後の伊勢市小規模保育事業等開設準備事業補助金交付要綱第6条の規定は、令和5年度以後の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について適用し、令和4年度以前の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

伊勢市社会福祉施設等施設整備補助金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和5年7月13日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 福祉総務課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年7月11日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年7月13日 種別なし