○伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金交付要綱

平成17年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号。以下「令」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「規則」という。)及び三重県高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業要綱(平成13年建住第1138号。以下「県要綱」という。)に基づく高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業に従い、伊勢市内において、法第31条の規定に基づき、県知事から供給計画の認定を受けた者が行う建設若しくは改良又は管理に要する費用について、伊勢市の予算の範囲内において補助金を交付することに関し、高齢者向け優良賃貸住宅制度補助要領(平成13年国住備第90号。以下「補助要領」という。)、三重県高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金取扱基準(平成13年建住第1085号。以下「取扱基準」という。)及び伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「交付規則」)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる者の範囲)

第2条 事業の対象となる者の範囲は、本市の区域内において賃貸住宅を建設又は改良(以下「建設等」という。)しようとする者のうち、法第31条の規定により県知事から供給計画の認定を受けたもの(以下「認定事業者」という。)とする。

(補助対象等)

第3条 事業の補助対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 高齢者向け優良賃貸住宅の建設等に要する費用

 共同住宅の共用部分等整備費

 加齢対応構造等整備費

(2) 家賃の減額に要する費用

(建設等に係る補助金の額)

第4条 住宅等の建設等に係る補助金(以下「建設等費補助金」という。)の額は、別表に定めるところより算出した額(以下「補助基本額」という。)とする。

(建設等費補助金の額の算定)

第5条 建設等費補助金の額の算定については、前条に規定するそれぞれの補助基本額を1,000円単位とし、端数は切り捨てるものとする。

(建設等費補助金交付申請)

第6条 認定事業者は、建設等費補助金の交付を受けようとするときは、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 認定事業者は、住宅等の建設等費補助事業の実施が複数年度にわたるものについては、次条の規定により市長の承認を受けた全体設計の内容に則して毎年度、前項の申請書を市長に提出しなければならない。

(全体設計の承認)

第7条 認定事業者は、住宅等の建設等費補助事業の実施が複数年度にわたるものについては、初年度の建設等費補助金交付申請前に、当該事業に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助事業全体設計(変更)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。当該事業に係る事業費の総額を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは当該全体設計を承認し、認定事業者に対し、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助事業全体設計(変更)承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(建設等費補助金の交付決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等により、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは補助金の交付を決定し、認定事業者に対し、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(建設等費補助事業の内容の変更)

第9条 認定事業者は、補助金交付決定後において建設等費補助事業の内容の変更が生じる場合であって、建設等費補助金の額を変更するときは、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 認定事業者は、補助金の額に変更が生じない場合であっても、次に掲げる変更を行う場合においては、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助事業内容変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 団地の位置の変更

(2) 住宅の構造又は階数の変更

(3) 団地の形状又は住宅の配置若しくは間取りに関する重要な変更

(4) 共同施設又は高齢者向け若しくは障害者向け設備の配置、規模又は設計についての重要な変更

3 認定事業者は、建設等費補助金の経費の配分を変更しようとするときは、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助事業内容変更申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、高齢者向け優良賃貸住宅の主体工事費又は屋外工事費から補助対象工事費への変更は認めないものとする。

(建設等費補助金変更交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、第8条の規定を準用し、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(建設等費補助事業の中止及び廃止)

第11条 認定事業者は、補助金の交付決定後において、建設等費補助事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは当該事業の中止又は廃止を承認し、認定事業者に対し、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(建設等費補助事業完了期日の変更)

第12条 認定事業者は、建設等費補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助事業の未完了報告書(様式第10号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。

(建設等費補助事業の遂行状況報告)

第13条 認定事業者は、6月、9月、12月及び3月末現在の建設等費補助事業の遂行状況について、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助事業遂行状況報告書(様式第11号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(建設等費補助事業完了実績報告)

第14条 認定事業者は、建設等費補助事業が完了したときは、完了の日から起算して20日を経過した日又は完了の日の属する会計年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助事業完了実績報告書(様式第12号。以下「完了実績報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、建設等費補助事業が会計年度を超えて継続される場合においては、会計年度が終了するごとに伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助事業年度終了実績報告書(様式第13号。以下「終了実績報告書」という。)を翌年度の4月5日までに、市長に提出しなければならない。

(建設等費補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条の完了実績報告書又は終了実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が関係法令等又は補助金の交付の決定内容若しくはこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、認定事業者に対し、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助金の額の確定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(建設等費補助金の請求及び交付)

第16条 認定事業者は、前条の規定による建設等費補助金の確定通知を受けたときは、当該建設等費補助金を伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅建設等費補助金請求書(様式第15号)により、市長に請求するものとする。

2 認定事業者は、前項の規定にかかわらず、事業の遂行上必要がある場合には前項の請求書に、事業完了後にあっては第14条の完了実績報告書に、年度終了時にあっては第14条の終了実績報告書を添付して、市長に補助金を請求することができる。

3 市長は、前2項の規定による請求に基づき、認定事業者に対し補助金を交付するものとする。

(家賃の減額に係る補助金の額)

第17条 市長は、家賃(その額が30万円を超える場合にあっては30万円)から第3項に規定する入居者負担額を控除した額に住宅等の管理月数を乗じた額を限度として、認定事業者に対し、住宅等の家賃の減額に係る補助金(以下「家賃減額補助金」という。)を支給するものとする。

2 入居者負担基準額は、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第2条に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成13年国土交通省告示第1295号)に基づき算定した額とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、前項の入居者負担基準額を基に入居者負担額を定めるものとし、算出された入居者負担基準額が家賃の額を超えるときは、家賃の額を入居者負担基準額とする。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃の減額に係る補助は行わないものとする。ただし、家賃の減額に係る補助の打切りまでの経過措置として、所得が規則第34条に規定する額(以下「市基準所得額」という。)を超えてから1年間に限り、家賃と従前の所得に応じて算出した入居者負担額の差額の2分の1を補助するものとする。

(1) 入居者負担額が家賃の額を超える場合

(2) 入居者の所得が市基準所得額を超える場合

5 家賃及び入居者負担額については、毎年度10月1日(10月2日以降に新たに管理を開始する場合にあっては入居可能日、9月30日以前に管理を終了する場合にあってはその終了の日。以下「基準日」という。)現在の数値を用いるものとする。

6 第1項の管理月数は、当該高齢者向け優良賃貸住宅についての入居契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日をいう。)が月の初日であるときはその日の属する月から、その日が月の初日以外の日であるときはその日の属する月の翌月から年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において退去した場合、又は当該高齢者向け優良賃貸住宅の倒壊等その管理が終了した場合は、その日が月の末日でないときは、当該月は管理月数に算入しないものとする。

7 前項の管理月数の算定において、次の各号のいずれかの住宅に該当する場合は、その期間を控除するものとする。ただし、入居者の所得の算定は、基準日の属する年の前年の所得により行うものとする。

(1) 空家住宅

(2) 市基準所得額を超える所得のある者が入居している住宅(当該入居者の所得が、基準日の属する年の1月1日から9月30日までに同居親族の増加等により所得が市基準所得額以下となる場合及び第4項に規定する経過措置を適用する場合を除く。)

(3) 入居者が高齢者ではない住宅

(前払家賃を受領する場合における家賃減額に係る補助金の額)

第18条 法第56条の認可を受けて賃借人の終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払い金として一括して受領する場合の前条の入居者負担額は、規則第22条に規定する前払い家賃の算定の基礎となる家賃の月額及び高齢者向け優良賃貸住宅の入居者が毎月支払う家賃の額とを合計した額とする。

(家賃減額補助金の交付期間)

第19条 家賃減額補助金の交付の期間は、住宅等の管理期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、住宅等の管理期間が10年を超える場合にあっては、家賃減額補助金の交付の期間を10年とする。ただし、市長が家賃減額補助金の期間延長を認める場合は、更に10年を限度に当該期間を延長することができる。

(家賃減額に係る入居者負担額の認定)

第20条 高齢者向け優良賃貸住宅の入居者として選定され、家賃減額の適用を受けようとする者(以下「家賃減額希望者」という。)は、速やかに、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額申込書(様式第16号。以下「減額申込書」という。)を作成し、前年の所得に関する証明書等及び住民票の写しを添えて、認定事業者に提出しなければならない。

2 継続して家賃減額の適用を受けようとする者は、毎年、前項に規定する減額申込書に前年の所得に関する証明書等及び住民票の写しを添えて、7月10日までに認定事業者に提出しなければならない。

3 認定事業者は、前2項の規定による減額申込書の提出があったときは、速やかにこれを団地ごとに取りまとめ、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅入居者負担額認定申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、適当と認めたときは、入居者負担額について、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅入居者負担額認定通知書(認定事業者用)(様式第18号)により、認定事業者に通知するものとする。

5 認定事業者は、前項の規定により市から通知を受けたときは、直ちに、家賃減額希望者に対し、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅入居者負担額認定通知書(入居者用)(様式第19号)により、入居者負担額を通知しなければならない。

(家賃減額補助金交付申請)

第21条 認定事業者は、家賃減額補助金の交付を受けようとするときは、毎年度4月1日(毎年度4月2日以降に新たに管理を開始する場合にあっては、当該高齢者向け優良賃貸住宅の管理開始日。以下「管理開始日等」という。)までに伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金交付申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(家賃減額補助金交付決定)

第22条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、認定事業者に対し、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金交付決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(家賃減額補助金交付変更申請)

第23条 認定事業者は、家賃減額補助金の交付決定後において、次の各号のいずれかに該当する事由により変更が生じた場合、市長に補助金の請求を行う前の各半期の末日までに、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金変更交付申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の入退去があった場合

(2) 契約家賃を変更した場合

(3) その他市長が必要と認める場合

(家賃減額補助金変更交付決定)

第24条 前条の申請書の提出があった場合は、第22条の規定を準用し、認定事業者に対し、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金変更交付決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(家賃減額補助適用者の地位の承継)

第25条 家賃減額補助の適用を受けている者が死亡し、又は離婚等により高齢者向け優良賃貸住宅を退去した場合において、現に同居する者で引き続き家賃減額補助の適用を受けようとする者(以下「依頼者」という。)は、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額適用承継依頼書(様式第24号)を作成し、認定事業者に提出しなければならない。ただし、依頼者が高齢者でない場合は、家賃減額補助の適用を受けることができない。

2 認定事業者は、前項の規定による依頼書を受理したときは、速やかに、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額適用承継承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、認定事業者に対し、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額適用承継承認通知書(認定事業者用)(様式第26号)により通知するものとする。

4 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額適用承継承認通知書(入居者用)(様式第27号)により、依頼者に通知しなければならない。

(管理状況の報告)

第26条 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の管理期間中における毎月1日現在の管理状況について、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅管理状況報告書(様式第28号)を作成し、当月5日までに市長に提出しなければならない。

(家賃減額補助金の請求及び交付)

第27条 認定事業者は、家賃減額補助金の交付決定通知を受けたときは、1年の半期ごと(4月1日から9月30日までの期間又は10月1日から翌年の3月31日までの期間)に伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金請求書(様式第29号)及び伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助実施状況表(様式第30号)により、半期の終了日までに、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算で認定事業者に補助金を交付するものとする。

(家賃減額補助金実績報告)

第28条 認定事業者は、当該年度における家賃減額補助金の執行状況について、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金実績報告書(様式第31号)を作成し、当該家賃減額補助対象年度の翌年度の4月5日までに市長に提出しなければならない。

(家賃減額補助金の額の確定)

第29条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、報告の内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金の額の確定通知書(様式第32号)により認定事業者に通知するものとする。

(家賃減額補助金の申請等の代行)

第30条 家賃減額補助を受ける場合、高齢者向け優良賃貸住宅の管理を受託又は一括借上した者は、認定事業者の委任を受けて家賃対策補助金の申請及び請求業務を認定事業者に代わって行うものとする。

(補助金の返還)

第31条 市長は、この要綱の規定に基づき交付された補助金の使途等が県要綱、補助要領、取扱基準、交付規則、この要綱等の規定に違反していることが判明したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 認定事業者は、前項の規定により返還命令を受けた場合は、速やかに、補助金を返還しなければならない。

(検査、報告及び是正命令)

第32条 市長は、この要綱に基づき交付された補助金の使途等について、必要があるときは、検査を行い、又は報告を求めることができる。

2 市長は、前項の検査又は報告により補助金が適切に執行されていないと認めるときは、期日を指定して是正措置を命ずることができる。

(書類整備)

第33条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、建設等費補助金及び家賃減額補助金に係る帳簿等の書類を作成及び整備し、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(他の補助事業との併用)

第34条 認定事業者は、他の補助事業と併せて補助を受けようとするときは、事前に市長に協議を行わなければならない。

(補則)

第35条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

建設等費補助金額

第1 共同住宅の共用部分等整備に係る補助金の額

1 共同住宅の共用部分等整備に係る補助金は、次に掲げる額を合計した額(以下「住宅の共用部分等整備に係る費用」という。)に3分の2を乗じて得た額とする。

なお、次の各区分に定める項目については、住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(以下「細目」という。)第2条第3項に定めるものとする。

(1) 共同施設整備に係る費用

次に掲げる費用を合計した額

ア 公園整備費

イ 広場整備費

ウ 緑地整備費

エ 通路整備費

オ 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費

カ 駐車施設整備費

キ 高齢者等生活支援施設整備費

次に掲げる高齢者の生活を支援するための施設の整備に要する費用

(ア) 総合生活サービス窓口

(イ) 情報提供施設

(ウ) 生活相談サービス施設

(エ) 食事サービス施設

(オ) 交流施設

(カ) 健康維持施設

(キ) 介護関連施設

(ク) 前各号に掲げる施設に付随する付随収納施設等

(2) 住宅共用部分整備に係る費用

次に掲げる費用を合計した額。ただし、住宅共用部分整備に係る費用(コに掲げる費用を除く。)について、本体工事と分離して積算することが困難な場合等にあっては、国土交通省が年度ごとに定める当該年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について第2の規定により算定される標準主体附帯工事費に、低層住宅(地上階数が2以下のものをいう。以下次項において同じ。)、中層住宅(地上階数が3以上5以下のものをいう。以下次項において同じ。)及び高層住宅(地上階数6以上のものをいう。以下次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる数値を乗じて得た額とコに掲げる費用との合計額を住宅共用部分整備に係る費用とすることができる。

区分

数値

低層住宅

100分の5

中層住宅

100分の15(ただし、階段室型住棟のものにあっては100分の10)

高層住宅

100分の15

ア 共用通行部分整備費

イ 防災性能強化工事費

ウ 機械室(電気室を含む。)整備費

エ 集会所及び管理事務所(管理室を含む。)整備費

オ 避難設備設置費

カ 消火設備及び警報設備設置費

キ 監視装置設置費

ク 避雷設備設置費

ケ 電波障害防除設備設置費

コ 社会福祉施設等との一体的整備費

2 前項に規定する補助金額の算定については、前項第1号キ及び前項第2号コの費用以外の共同施設等整備に係る費用(以下「高齢者生活支援施設等を除く共同施設等整備に係る費用」という。)が、国土交通省が年度ごとに定める当該年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について第2の規定により算定される標準主体附帯工事費に次の表に掲げる住宅の区分に応じてそれぞれ同表に定める数値を乗じて得た額(以下「高齢者生活支援施設等を除く標準共同施設等工事費」という。)を超えるときは、高齢者生活支援施設等を除く標準共同施設等工事費を高齢者生活支援施設等を除く共同施設等整備に係る費用とみなす。

区分

数値

低層住宅

100分の20

中層住宅

100分の30(ただし、階段室型住棟のものにあっては100分の25)

高層住宅

100分の30

3 前2項の規定にかかわらず、第6条の規定による全体設計の承認を受けた場合の共同施設等整備に係る費用は、当該承認年度における前項の規定により算定された費用以下とする。

第2 加齢対応構造等整備に係る補助金の額

1 加齢対応構造等整備に係る補助金の額は、次に掲げる費用を合計した額に3分の2を乗じた額とする。ただし、第6条の規定による全体設計の承認を受けた場合のイに係る費用の適用は、当該承認年度において算出した費用以下とする。

ア 警報装置の整備に要する費用(細目第2条第3項に定めるところによる。以下イにおいて同じ。)

警報の用に供する施設のうち緊急通報装置及び特別な設備の設置に要する費用

イ 高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用

ウ エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で次の工事費算定式により算定した工事費

工事費算定式

Q=C×(S3/S2)+E

Q:エレベーターの設置に要する費用

C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額)

S2:住宅を含む建築物全体の延べ床面積

S3:補助対象となるエレベーターホールの床面積の合計

E:エレベーター設備工事費

様式 略

伊勢市高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成17年11月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 住宅政策課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし