○伊勢市高齢者及び障害者住宅改造補助事業実施要綱

平成17年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者及び在宅の重度心身障害者(児)(以下「高齢者等」という。)に対し、当該高齢者等に適するよう住宅を改造整備するための経費の一部を補助することにより、居住環境の改善を図り、もって家族介護者の負担の軽減及び高齢者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、伊勢市内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は本人及び同居する生計中心者が前年所得税非課税世帯に属する者で、次の各号のいずれかに該当する高齢者等(以下「要件該当高齢者等」という。)とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給対象者

(2) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省老人保健福祉部長通知)によるランクJに該当する単身の65歳以上の高齢者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する障害を有するもの又は同表に定める3級若しくは4級に該当する障害を有し、かつ、車いすを使用するもの

(4) 療育手帳の交付を受けている知的障害者で、当該療育手帳に記載の障害の程度が「A」のもの

(5) 前2号に掲げる者に準ずる重度の障害を有する者で、児童相談所長、身体障害者更生相談所長又は知的障害者更生相談所長の意見を聴いて、市長が特に必要と認めたもの

2 この要綱に定める補助は、住宅の改造が要件該当高齢者等の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り行うものとする。

3 他の法令等(生活保護法を除く。)の規定により住宅の改造に要する経費の補助が受けられる場合においては、当該法令等の規定による補助は、この要綱に定める補助に優先して行われるものとする。

4 第1項に規定する者で、災害等により前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いができるものとする。

(補助対象住宅)

第3条 対象住宅は、要件該当高齢者等が居住するものとする。ただし、借家にあっては、当該住宅の所有者の承諾を得なければならない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる住宅改造の種類であって、対象者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認めたものとする(ただし、新築、増築及び維持補修的なものを除く。)

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 身体状況に合わせた特殊な浴槽への取替え及び昇降機(リフトを含む。)の設置(障害者住宅改造に限る。)

(7) その他前各号の住宅改造に附帯して必要となる住宅改造

(補助割合・補助回数)

第5条 補助の割合は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の交付は、原則として要件該当高齢者等1名につき1回とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ伊勢市高齢者及び障害者住宅改造補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 改造工事見積書

(2) 改造箇所の見取図

(3) 改造を要する部分の写真

(4) 所有者の住宅改造承諾書(借家の場合に限る。)

(5) 介護支援専門員その他要件該当高齢者等からの住宅改造についての相談に関する専門的知識及び経験を有するものが作成する書類であって、当該申請に係る住宅改造について必要と認められる理由が記載されているもの

(決定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書等を審査の上、当該要件該当高齢者等の身体状況、家庭環境、工事内容等について必要に応じ相談、助言等を行い、実態を調査の上、補助金の交付を決定した場合には伊勢市高齢者及び障害者住宅改造補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請を却下する場合には伊勢市高齢者及び障害者住宅改造補助金却下決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 申請者は、補助金の交付決定後、身体状況の変化等やむを得ない事情により工事内容を変更しようとする場合は、伊勢市高齢者及び障害者住宅改造補助事業計画変更承認申請書(様式第3号の2)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の改造工事見積書

(2) 変更箇所の見取図

(3) 変更箇所の写真

(変更決定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された変更申請書等を審査の上、補助金の交付を変更決定した場合には伊勢市高齢者及び障害者住宅改造補助事業計画変更決定通知書(様式第3号の3)により、申請者に通知するものとする。

(住宅改造の実施)

第10条 申請者は、原則として第7条の交付決定通知を受けた後に住宅の改造を行うものとする。

(指導)

第11条 市長は、交付決定した場合には、申請者に対して事業の趣旨、交付条件等を説明するとともに、交付後も適切な管理が図れるよう指導に万全を期すものとする。

(補助額の確定)

第12条 申請者は、改造工事が完了したときは、工事完了の日から30日以内に伊勢市高齢者及び障害者住宅改造工事完了届(様式第4号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 改造工事代金請求書の写し

(2) 改造した部分の写真

2 市長は、前項の規定により提出のあった伊勢市高齢者及び障害者住宅改造工事完了届等を審査確認の上、補助額を確定し、伊勢市高齢者及び障害者住宅改造補助金交付確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、伊勢市高齢者及び障害者住宅改造補助金交付確定通知書を受けたときは、速やかに伊勢市高齢者及び障害者住宅改造補助金請求書(様式第6号)に、改造工事代金領収書(以下この条において「領収書」という。)の写しを添付して市長に提出しなければならない。ただし、補助金請求書提出時において領収書が発行されていない場合は、領収書の受領後速やかに写しを市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第14条 市長は、前条の規定による伊勢市高齢者及び障害者住宅改造補助金請求書の提出があったときは、補助金を支払うものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市高齢者及び障害者住宅改造補助事業実施要綱(平成8年8月1日施行)、二見町高齢者及び障害者住宅改造補助事業実施要綱(平成11年二見町要綱第4号)、小俣町高齢者及び障害者住宅改造補助事業実施要綱(平成9年小俣町告示第25号)、御薗村高齢者住宅改造補助事業実施要綱(平成12年4月1日施行)又は御薗村障害者住宅改造補助事業実施要綱(平成12年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給対象者及び伊勢市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成17年11月1日施行)による住宅改修給付の支給対象者

区分

補助割合

補助対象経費の総額が400,000円未満の場合

補助対象経費の総額が400,000円以上の場合

1 生活保護法による被保護者である単身の要件該当高齢者等又は同法による被保護世帯に属する者

補助対象経費の総額の10分の10に相当する額

400,000円

2 前年分所得税が非課税である単身の要件該当高齢者等又は生計中心者の前年分所得税が非課税である世帯に属する者

補助対象経費の総額の3分の2に相当する額(1,000円未満切捨て)

266,000円

2 1に掲げる者以外の者

区分

補助割合

補助対象経費の総額が600,000円未満の場合

補助対象経費の総額が600,000円以上の場合

1 生活保護法による被保護者である単身の要件該当高齢者等又は同法による被保護世帯に属する者

補助対象経費の総額の10分の10に相当する額

600,000円

2 前年分所得税が非課税である単身の要件該当高齢者等又は生計中心者の前年分所得税が非課税である世帯に属する者

補助対象経費の総額の3分の2に相当する額(1,000円未満切捨て)

400,000円

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伊勢市高齢者及び障害者住宅改造補助事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)