○伊勢市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等を介護する家族に対して、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、その家族の精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項第1号に規定する要介護状態にある者のうち、法の規定による要介護認定において要介護4又は5の認定を継続して受けている者をいう。

(2) 家族 高齢者等と同居し生計を一にしている者であって、常時高齢者等を介護する者又は事実上高齢者等と同居に近い形で常時高齢者等を介護する3親等内の親族をいう。

(3) 介護保険施設等 介護保険施設、養護老人ホーム、グループホーム、特定施設、障害者支援施設、福祉ホーム及びケアホームをいう。

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす住宅の高齢者等を現に介護している家族とする。

(1) 4月1日(以下「基準日」という。)において、市内に住所を有し、かつ、前1年間(以下「過去1年間」という。)に継続して市内に住所を有している者

(2) 当該高齢者等の属する世帯が、世帯主及び全ての世帯員について基準日の属する年度分の市民税が課されていないか、又は当該市民税が免除されている世帯(生活保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により現に支援給付を受けている世帯を除く。)である者

(3) 過去1年間において介護保険サービス(年間7日間までの短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用を除く。)、障害福祉サービス及び地域生活支援事業を利用していない者

(4) 過去1年間に、介護保険施設等に入所していない、又は連続して1月以上の期間医療機関に入院していない者

(支給額)

第4条 慰労金の額は、高齢者等1名につき年額10万円とする。

(支給の申請)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、その内容を審査し、及び当該申請に係る高齢者等の介護保険サービスの利用状況を調査の上、慰労金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により慰労金の支給の可否を決定したときは、その旨を家族介護慰労金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(慰労金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、既に支給した慰労金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、慰労金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市家族介護等慰労金支給事業実施要綱(平成13年4月1日施行)、二見町家族介護慰労金品支給事業実施規則(平成14年二見町規則第1号)、小俣町家族介護慰労事業実施規則(平成13年小俣町規則第9号)又は御薗村家族介護慰労事業実施要綱(平成13年御薗村要綱第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 介護保険課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし