○伊勢市介護用品支給事業実施要綱
平成17年11月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 介護用品支給事業(以下「事業」という。)は、在宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者を抱える家族に対し、介護保険の給付対象外となっている介護に必要な紙おむつ等に要する経費の一部として利用券を交付することにより、家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 事業の対象者は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において要介護4又は要介護5と判定され、かつ、在宅にて介護を受けている者(入院中を含む。)
(2) 市民税非課税世帯に属する者
(支給金額)
第3条 支給額は、毎年度当初に予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(支給の申請)
第4条 利用券の交付を受けようとする者は、介護用品支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用券の交付時期)
第6条 利用券は、申請者に係る介護保険の介護認定が行われた日(以下「認定日」という。)の属する月の翌月分から交付するものとする。ただし、認定日の属する月の翌々月以後に利用券の交付の申請があった場合は、当該申請のあった日の属する月分から交付するものとする。
2 利用券の交付は、4月、7月、10月及び1月の交付基準月に、それぞれの月から次の交付基準月の前月までの分を交付するものとする。ただし、交付基準月以外に新たに利用券の交付が開始された場合においては、利用券の交付開始月に、次の交付基準月の前月までの分を交付するものとする。
(利用券の使用範囲等)
第7条 利用券は、第1条に規定する介護用品を取り扱う事業者で、この事業に賛同する者との間における当該介護用品の購入(以下「特定取引」という。)においてのみ使用することができる。
2 利用券の有効期間は、利用券交付の月からその年度の末日までとする。
3 利用券は、交換、譲渡及び売買をしてはならない。
4 利用券は、交付を受けた者及びその者を現に介護している家族に限り使用することができる。
(利用券の再発行制限)
第8条 交付した有効期間中の利用券は、再発行しないものとする。
(支給の取消し)
第9条 市長は、利用券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給を取り消すことができる。
(1) 死亡し、又は転出したとき。
(2) 第2条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 介護保険施設に入所したとき。
(換金)
第10条 伊勢市は、特定取引において利用券が使用された場合は、当該事業者に対し、請求に基づきその券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年4月1日施行)、二見町介護用品購入助成事業実施要綱(平成12年二見町要綱第7号)、ねたきり老人等おむつ支給事業実施要綱(平成2年小俣町告示第20号)又は御薗村介護用品購入費助成事業実施要綱(平成13年御薗村要綱第9号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日から平成18年3月31日までの間における事業の実施については、なお合併前の要綱の例による。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)