○伊勢市住宅改修指導事業実施要綱

平成17年11月1日

(目的)

第1条 住宅改修指導事業(以下「事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者で、法第8条第24項に定義されている居宅介護支援の提供を受けていない者が、法第45条又は第57条の規定に基づく住宅改修を適切に行えるよう、申請に必要な理由書の作成などの支援を行うことを目的とする。

(事業内容)

第2条 居宅介護支援の提供を受けていない者が、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を申請する際必要となる理由書(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号又は第94条第1項第3号に規定する当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているものをいう。以下同じ。)の作成、助言、指導等の支援を行う。

2 前項の支援は、次に掲げる者のみがこれを行うことができる。

(1) 法第7条第5項に規定する介護支援専門員

(2) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第3項に規定する理学療法士

(3) 東京商工会議所が実施する福祉住環境コーディネーター検定試験の2級以上の資格を有する者

(4) その他これに準ずる資格を有する者(医師、介護福祉士、保健師、増改築相談員、建築士、社会福祉士)

(事業経費)

第3条 市長は、次項に定めるところに従い、理由書を作成した事業者に対して事業に要する経費を支弁するものとする。

2 前条に掲げる事業に係る経費は、1件当たり2,000円とする。ただし、当該経費は、同条第1項に規定する支給申請を行った場合に限り、支弁の対象とする。

3 事業を実施した事業者は、市長が定める期日までに事業実績を報告するとともに、それに係る経費を請求するものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市住宅改修指導事業実施要綱(平成12年4月1日施行)、二見町介護報酬対象外経費支援事業実施要綱(平成13年二見町要綱第1号)、小俣町介護報酬対象外経費支援事業実施要綱(平成13年小俣町告示第20号)又は御薗村介護報酬対象外経費支援事業実施要綱(平成13年御薗村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日)

この要綱は、平成29年3月10日から施行する。

伊勢市住宅改修指導事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成29年3月10日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 介護保険課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年3月10日 種別なし