○伊勢市介護サービス相談員派遣事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスを提供する施設若しくは事業所又は食事提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホーム若しくは安否確認、生活相談サービス等を提供するサービス付き高齢者向け住宅(以下「介護サービス事業所等」という。)を訪問して介護保険サービスをはじめとするサービス(以下「介護保険サービス等」という。)の利用者の要望、疑問、苦情、不安等を聞き取り、その問題点の解決のために介護サービス事業所等との調整等を行うため、伊勢市介護サービス相談員(以下「介護サービス相談員」という。)を介護サービス事業所等に派遣する事業(以下「派遣事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、介護保険サービス等の質的な向上及び利用者の自立した日常生活の実現を図ることを目的とする。

(令2.4.1・令2.4.2・一部改正)

(実施主体)

第2条 派遣事業の実施主体は、伊勢市とする。

(介護サービス相談員の登録等)

第3条 市長は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうち適当と認めるものを介護サービス相談員として登録する。

(1) 介護サービス相談員に係る研修を修了していること。

(2) 派遣事業に対する理解及び熱意を有すること。

(3) 介護サービス事業所等の役員又は従業者でないこと。

(4) 原則として、市内に居住し、又は市内の事業所(介護サービス事業所等を除く。)に勤務していること。

2 前項の登録を受けようとする者は、伊勢市介護サービス相談員登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項各号に掲げる要件について審査し、適当と認めるときは、その旨を伊勢市介護サービス相談員登録通知書(様式第1号の2)により通知するものとする。

4 介護サービス相談員の定数は、12名以内とする。

5 介護サービス相談員の登録の期間は、2年とし、再度の登録を妨げない。

6 市長は、介護サービス相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消することができる。

(1) 第1項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。

(3) 活動上の義務違反その他活動に関し非行があったとき。

(4) 登録の抹消を希望したとき。

(令2.4.1・令2.4.2・一部改正)

(介護サービス相談員の登録等の特例)

第3条の2 市長は、前条第1項第2号から第4号までに掲げる要件を満たす者であって適当と認めるものに、介護サービス相談員とともに活動する場合において、次条に規定する活動を行わせることができる。

(令2.4.2・追加)

(介護サービス相談員の活動)

第4条 介護サービス相談員の活動は、次に掲げる事項とする。

(1) 市長が指定する介護サービス事業所等(以下「担当事業所」という。)を訪問し、介護保険サービス等の利用者から介護保険サービス等に関する要望、疑問、苦情、不安等を聞き取り、その問題点を解決するために当該利用者に対する助言、指導等を行い、又は介護サービス事業所等との調整を行うこと。

(2) 担当事業所の管理者及び事業者から介護保険サービス等の提供体制、提供方法等を聞き取り、その内容を踏まえて介護保険サービス等の提供に関して提案を行うこと。

(3) 前2号に掲げる事項に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他市長が介護保険サービス等の質的な向上及び利用者の自立した日常生活の実現を図るため必要と認める事項

2 前項第1号に規定する訪問活動は、1時間30分以上とする。

(令2.4.1・令2.4.2・一部改正)

第5条 削除

(令2.4.2)

(派遣の申請等)

第6条 介護サービス相談員の派遣を受けようとする介護サービス事業所等の事業者は、伊勢市介護サービス相談員派遣申請書(様式第1号の3)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該介護サービス事業所等を伊勢市介護サービス相談員派遣事業所登録簿(様式第2号)に登録するとともに、その旨を伊勢市介護サービス相談員派遣事業所登録通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令2.4.1・令2.4.2・一部改正)

(派遣事業所の登録事項の変更)

第7条 前条第2項の規定による登録を受けた介護サービス事業所等(以下「派遣事業所」という。)の事業者は、伊勢市介護サービス相談員派遣事業所登録通知書に記載された登録事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を伊勢市介護サービス相談員派遣事業所登録変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、前条第2項に規定する伊勢市介護サービス相談員派遣事業所登録簿に記載された登録事項を変更するものとする。

(令2.4.1・令2.4.2・一部改正)

(派遣事業所の登録の抹消)

第8条 派遣事業所の事業者は、介護サービス相談員の派遣を受けることを取りやめようとするときは、伊勢市介護サービス相談員派遣事業所登録抹消申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合で登録を抹消することを決定したときは、登録を抹消するとともに、その旨を伊勢市介護サービス相談員派遣事業所登録抹消通知書(様式第6号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 市長は、派遣事業所が廃止されたことを知ったときは、前2項の規定にかかわらず、登録を抹消することができる。

(令2.4.1・令2.4.2・一部改正)

(利用料)

第9条 介護サービス相談員の派遣は、無料とする。

(令2.4.2・一部改正)

(身分証明)

第10条 介護サービス相談員の活動を行うに当たっては、介護サービス相談員にあっては身分を証明する伊勢市介護サービス相談員証(様式第7号)を、第3条の2の規定による介護サービス相談員の登録等の特例を適用させる者(以下「特例適用者」という。)にあっては伊勢市介護サービス相談員証(特例適用)(様式第7号の2)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(令2.4.1・令2.4.2・一部改正)

第11条 削除

(令2.4.1)

(守秘義務)

第12条 介護サービス相談員(以下「特例適用者」を含む。)は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。登録を抹消された後も、同様とする。

(令2.4.1・全改、令2.4.2・一部改正)

(活動報告)

第13条 介護サービス相談員は、当月分の活動状況について、その翌月に伊勢市介護サービス相談員活動報告書(様式第8号)により市長に報告するものとし、必要があると認めるときは、これに加えて伊勢市介護サービス相談員活動記録票(様式第9号)を提出するものとする。

2 介護サービス相談員は、翌月の活動予定について、伊勢市介護サービス相談員活動予定表(様式第10号)により市長に報告するものとする。

(令2.4.2・一部改正)

(研修等)

第14条 介護サービス相談員は、市長が指定する研修等に参加しなければならない。

(令2.4.2・一部改正)

(介護サービス相談員連絡会議)

第15条 市長は、派遣事業の円滑な運営を図るため、伊勢市介護サービス相談員連絡会議(以下「会議」という。)を定期的に開催し、課題協議、情報交換等を行うものとする。

2 会議の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(令2.4.2・一部改正)

(報償金及び費用弁償)

第16条 介護サービス相談員が次に掲げる活動を行ったときは、日額4,500円の報償金を支給する。

(1) 担当事業所への訪問活動

(2) 市長の指定する研修等への参加

(3) 会議への参加

2 介護サービス相談員が第14条に定める研修等に参加するために旅行をするときは、費用弁償を支給する。この場合において、その種類、額及び支給方法は、伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号)第8条の2の規定の例よる。

(令2.4.1・全改、令2.4.2・一部改正)

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市介護相談員派遣事業実施要綱(平成13年6月1日施行)又は小俣町介護相談員派遣事業実施要綱(平成13年小俣町告示第98号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日)

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年10月1日)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月10日)

この要綱は、平成25年7月10日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の執務に係る報酬について適用し、施行日前の執務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成27年11月1日)

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月2日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市介護相談員派遣事業実施要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の伊勢市介護サービス相談員派遣事業実施要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2.4.2・全改、令3.9.1・一部改正)

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(令2.4.2・全改)

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(令2.4.2・全改、令3.9.1・一部改正)

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(令2.4.2・全改)

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(令2.4.2・全改)

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(令2.4.2・全改、令3.9.1・一部改正)

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(令2.4.2・全改、令3.9.1・一部改正)

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(令2.4.2・全改)

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(令2.4.2・全改)

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(令2.4.2・追加)

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(令2.4.2・全改)

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(令2.4.2・全改)

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(令2.4.2・全改)

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伊勢市介護サービス相談員派遣事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 介護保険課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年6月1日 種別なし
平成22年10月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年7月10日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成31年4月25日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年4月2日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし