○伊勢市介護保険料不納欠損処分に関する要綱

平成17年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険料徴収金の不納欠損処分に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(介護保険料の消滅時効による不納欠損処分)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第200条第1項の規定する時効の完成により介護保険料徴収金の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)

第3条 次の各号のいずれかに該当するために介護保険料徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止を行った後直ちに徴収権の消滅をさせ、不納欠損処分をする。

(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。

(2) 滞納繰越分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき。

(3) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。

(4) 繰越滞納分であって、滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。

(5) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。

(不納欠損処分の決定の手続)

第4条 不納欠損処分は、不納欠損決議書により決定する。

2 前項の規定により決定する場合においては、次に掲げる証明書等によって確認しなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事実については、官公署が発行した証明書等

(2) 前条第2号から第5号までに掲げる財産については、公簿により確認した経過が記録してある滞納整理経過票

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成23年3月7日)

この要綱は、平成23年3月7日から施行する。

(平成26年10月1日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

伊勢市介護保険料不納欠損処分に関する要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成26年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 介護保険課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成23年3月7日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし