○伊勢市介護保険要介護認定等関連情報提供制度に関する要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が行う介護保険の要介護認定等に関連する資料を要介護被保険者(以下「本人」という。)、その親族その他の関係者に提供することにより、本人の心身、生活環境、医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画、施設サービス計画その他の介護保険サービス提供に係る計画(以下「介護(介護予防)サービス計画」という。)を作成し、介護(介護予防)サービス計画に基づく良質な介護保険サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報の保護を目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(提供資料)

第2条 情報提供制度により提供することができる資料は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第2号の資料については、当該資料が介護(介護予防)サービス計画の作成に利用されることについて当該資料の作成者である主治医の同意を得た場合に限る。

(1) 認定調査票(調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書(個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当と認められる部分については、本人に提供する場合に限り、これを除く。)

(利用者)

第3条 情報提供制度により要介護認定等に関連する資料の提供を求めることができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本人

(2) 本人の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(3) 本人と居宅介護(介護予防)支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護(介護予防)支援事業者及びその従業者

(4) 前号に掲げる介護予防支援事業者と当該業務の委託契約を締結している居宅介護支援事業者及びその従業者

(5) 本人と居宅介護(介護予防)サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護(介護予防)サービス事業者及びその従業者

(6) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設及びその従業者

(7) 本人と地域密着型(介護予防)サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している地域密着型(地域密着型介護予防)サービス事業者及びその従業者

(資料提供の申出)

第4条 利用者は、要介護認定等の資料提供に係る申出書(本人同意書)(別記様式)に必要事項を記入の上、本人同意欄により本人との関係を証し、当該資料を本市が提供することに同意する旨の本人の署名を受けて、市長にこれを提出しなければならない。ただし、利用者が本人である場合は、本人同意欄への記載を要しない。

2 利用者は、前項の申出を行う場合において、自己が前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を提示しなければならない。

(令3.9.1・一部改正)

(資料の提供)

第5条 市長は、前条の規定による申出があったときは、第3項に規定する場合又はその場で資料を提供することができない特段の事情がある場合を除き、速やかに、当該申出に係る資料を利用者の閲覧に供し、又はその写しを利用者に交付するものとする。

2 前項の規定により利用者に交付する写しの部数は、同一の利用者につき1部に限るものとし、資料の提供に係る費用は、無料とする。

3 第1項の資料は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、伊勢市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間は、これを提供することができない。

(遵守事項)

第6条 情報提供制度による資料の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護(介護予防)サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。

(3) 資料の提供を受けた者が居宅介護(介護予防)支援事業者、居宅介護(介護予防)サービス事業者、介護保健施設又は地域密着型(地域密着型介護予防)サービス事業者である場合は、その従業者又は従業者であったものが前2号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護(介護予防)サービス計画の作成以外の目的で複写しないこと。

(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、並びに紛失し、及び破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに、市長にその旨を連絡し、その指示に従い適切な措置をとること。

(6) 本人との居宅介護(介護予防)支援、居宅介護(介護予防)サービス、施設サービス、又は地域密着型(地域密着型介護予防)サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに、当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を市長に提出し、又は責任を持って廃棄すること。この場合において、当該資料を廃棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により確実に処分しなければならない。

(7) 本人又は本市から提供資料の提示、提出又は返還を求められたときは、これに応じること。

(遵守事項に違反した場合)

第7条 市長は、情報提供制度による資料の提供を受けた者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、その後の資料提供を行わないことができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市介護保険要介護認定等関連情報提供制度に関する要綱(平成12年2月1日施行)又は度会Ⅰ部介護保険事務組合介護保険要介護認定等関連情報提供制度に関する要綱(平成12年度会Ⅰ部介護保険事務組合告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

画像画像

伊勢市介護保険要介護認定等関連情報提供制度に関する要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)