○伊勢市政策意見提出制度(パブリック・コメント制度)実施要綱
平成17年11月1日
注 令和6年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、政策意見提出制度に関し必要な事項を定め、市の基本的な政策等の立案に当たり、市民だれもが意見等を述べる機会を保障し、及び当該意見等を考慮して意思決定を行うことにより、市の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「政策意見提出制度」とは、市の基本的な政策等の立案過程において、当該立案に係る政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対して市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、市民等から提出された意見等の概要、市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者及び下水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び病院事業管理者をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する者
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、政策意見提出制度に係る事案に利害関係を有するもの
(政策意見提出制度の対象)
第3条 政策意見提出制度の対象となる政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 基本構想等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における政策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(3) その他実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この要綱の規定は適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令その他の規程により、縦覧及び意見書の提出その他の政策意見提出制度と同様の手続を行うもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の趣旨及び目的並びに政策等の案を作成した経緯
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、公告並びに実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
4 実施機関は、前項に規定するもののほか、必要に応じ次に掲げる方法により広く市民等への周知を図るよう努めるものとする。
(1) 市が発行する広報紙等への掲載
(2) 説明会の開催
(3) 印刷物の配布
(4) 報道機関への発表
2 前項の提出期間は、政策等の案の公表の日から1月以上の期間とする。ただし、1月の期間を設ける暇がないときは、これを短縮することができる。
3 第1項の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) インターネットを利用した専用フォーム
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
4 第1項の規定により政策等の案についての意見等を提出しようとするものは、原則として住所、氏名その他の市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
5 実施機関は、当該政策等の案についての意見等を提出した市民等の氏名、名称その他の市民等の属性に関する情報を公表する場合は、当該政策等の案を公表するときにこれを明示しなければならない。
(令6.5.30・一部改正)
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
(結果の公表等)
第8条 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、伊勢市情報公開条例(平成17年伊勢市条例第19号)第9条に規定する公開しないことができる公文書に該当するものは除く。
(1) 案の題名
(2) 案の公告日
(3) 提出された意見等の概要
(4) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(5) 政策等の案を修正した場合における当該修正の内容
3 実施機関は、第4条各号のいずれかに該当することにより政策意見提出制度を実施しないで政策等を定めた場合には、当該政策等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 政策等の題名及び趣旨
(2) 政策意見提出制度を実施しなかった旨及びその理由
(構想又は検討段階での政策意見提出制度)
第10条 実施機関は、特に重要な政策等で広く市民等の意見等を反映させる必要があると認める場合は、当該政策等の構想又は検討の段階で、この要綱に準じた手続を経て政策等の案を策定するよう努めるものとする。
(一覧表の作成等)
第11条 市長は、政策意見提出制度を行っている案件の一覧表を作成し、市が発行する広報誌への掲載、インターネットを利用した閲覧等の方法によりこれを公表するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、政策意見提出制度について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和6年5月30日)
この要綱は、令和6年5月30日から施行する。