○伊勢市消防団員家族報償実施要綱

平成17年11月1日

(目的)

第1条 消防団員は、地域防災のため一身の危険、生業、家庭等を顧みることなく、奉仕的精神のもとにその職務に従事しているところであり、災害出動等は昼夜の別なく突発的であることが多く、それがため家族の理解と協力があってこそ出動が可能となるものである。

この要綱は、このような家族の犠牲的労苦に対し、感謝の意を表する報償を行うことを目的とする。

(報償の範囲)

第2条 報償は、毎年12月1日に在職する消防団員であって、6箇月以上在職する消防団員の家族に対して行う。

(報償の時期)

第3条 報償は、毎年12月30日に行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、これによらないことができる。

(報償の申請手続)

第4条 各分団長は、12月5日までに消防団員家族報償交付対象者を様式第1号により団長に報告するものとする。

2 団長は、消防団員家族報償交付対象者名簿を作成し、様式第2号により市長に申請するものとする。

(報償の決定)

第5条 市長は、消防団員家族報償交付申請書を受理したときは、これを審査し、交付の決定を行う。

(消防団員家族報償金)

第6条 消防団員家族報償金(以下「報償金」という。)の額は、消防団員1家族につき6,000円とする。

(報償金の交付方法)

第7条 市長は、報償金を一括して団長に交付し、団長は各分団の分団長に、分団長は所属の消防団員の家族に交付するものとする。

2 各分団長は、報償金を交付したときは、受領書(様式第3号)を徴し、市長に提出するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、消防団員が合併前の伊勢市、二見町、小俣町又は御薗村の団員として勤務していた期間は、第2条に規定する在職期間に合算するものとする。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市救急業務における口頭指導の実施に関する要綱別記様式及び第2条の規定による改正前の伊勢市消防団員家族報償実施要綱の規定による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4.4.1・一部改正)

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(令4.4.1・一部改正)

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(令4.4.1・一部改正)

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伊勢市消防団員家族報償実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)