○伊勢市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱
平成17年11月1日
注 令和3年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、休日及び夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の医療(以下「第2次救急医療」という。)を確保するため、地域内の病院群が共同連帯して輪番制方式により実施する事業(以下「病院群輪番制事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象となる事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、第2次救急医療体制を確保できる伊勢赤十字病院及び市立伊勢総合病院とする。
(補助対象となる事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が実施する病院群輪番制事業とする。
2 病院群輪番制事業の当番日における病院の運営等は、次のとおりとする。
(1) 病院数は、1病院とする。ただし、市長が特に必要と認めた診療科目を実施する場合は、この限りでない。
(2) 当番日における第2次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するものとする。
(3) 当番日における病院の診療体制は、通常の当直体制の外に重症救急患者の受入れに対応できる医師等医療従事者を確保するものとする。
(補助対象となる経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の運営に必要な給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利厚生費等)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費と、市長が別に定める額に別表に規定する補助事業を実施した延べ日数を乗じて得た額とを比較し、いずれか少ない方の額とする。
(1) 伊勢市病院群輪番制病院運営事業計画書(様式第2号)
(2) 伊勢市病院群輪番制病院運営事業所要額明細書(様式第3号)
(3) 伊勢市病院群輪番制病院運営事業所要額内訳書(様式第4号)
(4) 伊勢市病院群輪番制病院月別実施予定表(様式第5号)
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を伊勢市病院群輪番制病院運営事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付申請内容の変更等)
第8条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合は、第6条に規定する申請手続に従って行うものとする。
(1) 伊勢市病院群輪番制病院運営事業実績報告書(様式第8号)
(2) 伊勢市病院群輪番制病院運営事業実績額明細書(様式第9号)
(3) 伊勢市病院群輪番制病院運営事業実績内訳書(様式第10号)
(4) 伊勢市病院群輪番制病院月別実施実績表(様式第11号)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱(平成17年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年1月1日)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の予算に係る補助金について適用し、令和2年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
(令3.4.1・一部改正)
病院群輪番制病院の診療日の算定
病院群輪番制病院の診療日の算定は、原則として診療時間が次の表に定める区分欄ごとにそれぞれ1日とする。
区分 | 対象時間 |
休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(土曜日及び日曜日を除く。)及び年末年始の日(12月29日から翌年の1月3日まで(土曜日、日曜日及び1月1日を除く。)をいう。)) | 午前8時30分から午後5時までの間に診療を行うもの |
夜間 | 午後5時から翌日の午前8時30分までの間に診療を行うもの |
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)