○伊勢市生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 生活管理指導員派遣事業(以下「事業」という。)は、介護保険制度において「自立」と認定された高齢者及び自立と認められる虚弱な高齢者等で、基本的生活習慣が欠如しており、対人関係が成立しないなど、社会生活を営む上で支障のある者に対し、日常生活に対する指導及び支援を行い、基本的生活習慣を身に付けさせることにより、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、伊勢市とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施事業所」という。)に委託できるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住する65歳以上の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護保険給付を受けることができない高齢者及び自立と認められる虚弱な高齢者とする。

(事業の内容)

第4条 事業は、利用対象者の身体状況、家庭環境、周囲との関係等の状況に応じ、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 日常生活に関する指導及び支援

(2) 家事に対する指導及び支援

(3) 対人関係構築のための指導及び支援

(4) 各種サービスの調整

(5) その他必要と認められるもの

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、伊勢市生活管理指導員派遣事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請者についてその必要性等を審査し、速やかに派遣の要否を決定し、伊勢市生活管理指導員派遣事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者及び実施事業所に通知するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申請は事後でも差し支えないものとする。

3 派遣対象者に対する指導員の派遣回数、派遣時間数及び派遣内容は、当該高齢者の身体状況、家庭環境、周囲との関係等の状況を十分検討した上で決定するものとする。

(利用の決定の取消し)

第6条 市長は、前条第2項の規定による事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が介護保険法の規定による要介護認定又は要支援認定を受け、介護保険制度の該当となったとき。

(2) 利用者が正当な理由なしに利用者負担額を納付しないとき。

(3) 虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、別表に定める額とする。

(令2.4.1・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成12年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月5日)

この要綱は、平成21年2月5日から施行する。

(平成26年10月1日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令2.4.1・追加)

区分

利用料(1回につき)

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者

0円

2 1以外の者

260円

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伊勢市生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成21年2月5日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし