○伊勢市生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成17年11月1日

(目的)

第1条 生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)は、在宅老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)において、介護保険制度において「自立」と認定された高齢者及び自立と認められる虚弱な高齢者等に対し、通所により各種のサービスを提供することにより、生きがいのある生活を営むことができるよう支援するとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、伊勢市とする。ただし、事業の運営の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人及び特定非営利活動法人並びに民間事業者(以下「実施施設」という。)に委託することができるものとする。

(実施施設)

第3条 事業は、老人ホーム又は老人福祉センターに併設したデイサービスセンターにおいて実施することを原則とする。ただし、この事業が適切に実施されると市長が認めるときは、単独設置又は他の福祉施設に併設されたデイサービスセンターにおいて実施することができるものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、市内に居住する65歳以上の高齢者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護保険給付を受けることができない高齢者及び自立とみなされる虚弱な高齢者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院加療の必要な者

(事業の内容)

第5条 事業は、利用対象者の要望及び身体の状況に応じ、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 教養講座

(2) 高齢者スポーツ活動

(3) 創作活動

(4) 趣味活動

(5) 日常動作訓練

(6) その他必要と認められるもの

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 医師の意見書等

(2) 健康保険証・介護保険証の写し

2 市長は、前項の申請があったときは、申請者についてその必要性等を審査し、利用の可否を決定するとともに、利用を決定したときは、申請者及びサービスを実施する施設の長に対し、伊勢市生きがい活動支援通所事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(対象者の登録)

第7条 市長は、利用の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)について、生きがい活動支援通所事業登録台帳に登載し、誓約書(様式第3号)を徴する。

(登録の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 利用者が介護保険法の規定による要介護認定又は要支援認定を受け、介護保険制度の該当となったとき。

(3) 利用者が正当な理由なしに利用負担額を納付しないとき。

(4) 虚偽の申請により登録されたとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(事業の運営)

第9条 事業の運営は、週7日間を標準とし、毎年度実施計画を策定し、実施する。

2 利用回数は、利用者の希望、身体的条件、家族の状況等を十分考慮し、決定するものとし、原則として1人平均週1、2回程度を標準とする。

3 実施施設は、入浴サービス及び給食サービスを実施する場合、利用対象者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮する。

4 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービス内容、利用回数等を記録の上、その結果を市長に報告するものとする。

(利用料)

第10条 市長は、実施施設に対し、事業の実施に要する経費を支弁するものとする。

2 事業の実施に要した経費の支払を受けようとする実施施設の長は、当該費用に係る請求書を市長に提出しなければならない。

3 事業の利用料は、別表のとおりとする。

4 事業の利用者は、前項に定める利用者負担額を、利用の都度実施施設に納付するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯に該当する者については、減免することができるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成12年4月1日施行)、二見町高齢者生活支援対策事業実施規則(平成12年二見町規則第7号)、小俣町高齢者生活支援対策事業実施規則(平成12年小俣町規則第20号)又は御薗村高齢者生活支援対策事業実施規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月1日)

この要綱は、平成19年6月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年2月5日)

この要綱は、平成21年2月5日から施行する。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

生きがい活動支援通所事業 利用料

入浴

利用料(円)

利用者負担額(円)

市負担額(円)

入浴なし

2,700

540

2,160

入浴あり

3,100

620

2,480

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伊勢市生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 福祉総合支援センター
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成19年6月1日 種別なし
平成21年2月5日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし