○伊勢市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 訪問理美容サービス事業(以下「事業」という。)は、在宅で生活する寝たきりの高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)等及び重度身体障害者に対して、居宅において訪問理容サービス及び美容サービス(以下「サービス」という。)を受ける際の訪問に係る費用を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに衛生的で快適な生活を維持できるよう支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、本市に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 寝たきり状態のため自ら理髪店又は美容院(以下「理美容院」という。)に出向いて利用することが困難な高齢者であって、高齢者のみで構成する世帯に属するもの

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する下肢障害若しくは体幹機能障害で1級若しくは2級又は内部障害で1級に該当し、寝たきり状態のため自ら理美容院に出向いて利用することが困難な者

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としないものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による施設に入所している者

(2) 市町村、福祉事務所又は児童相談所から措置されて施設に入所している者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により施設に入所している者

(利用の申請等)

第3条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問理美容サービス事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、伊勢市訪問理美容サービス利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとし、適当でないと認めたときは、訪問理美容サービス事業利用却下通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用券の交付枚数等)

第4条 利用券は、申請日の属する月から当該年度末月までの月数に1を乗じて得た数を限度として交付するものとする。

2 利用券の有効期間は、当該利用券を交付した日の属する年度の末日までとする。

(利用方法)

第5条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、サービスを利用するときは、当該サービスを提供する理容師若しくは美容師又は理美容院(以下「理美容師等」という。)に利用1回につき利用券1枚を提出するものとする。

(令4.4.1・旧第6条繰上・一部改正)

(資格喪失の届出)

第6条 利用者又は当該利用者を養護し、生計を一にしている者は、利用者が第2条第1項の規定に該当しなくなったとき又は同条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、市長にその旨を届け出なければならない。

2 利用者を養護し、生計を一にしている者は、当該利用者が死亡したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(令4.4.1・追加)

(利用決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定による届出があったとき又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用券の利用に係る決定(以下「利用決定」という。)を取り消すものとする。

(1) 死亡し、又は転出したとき。

(2) 第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 第2条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により利用決定を取り消された利用者(利用者の死亡により取り消された場合にあっては、当該利用者を養護し、生計を一にしていた者)は、市長に利用券を返還しなければならない。

(令4.4.1・追加)

(委託)

第8条 市長は、サービスの目的を効果的に達成するため、実施可能な理美容師等に委託するものとする。

(令4.4.1・旧第7条繰下)

(費用負担)

第9条 利用者は、サービスを利用したときは、理容料金又は美容料金を当該サービスを提供した理美容師等に支払うものとする。

(令4.4.1・旧第8条繰下)

(秘密の保持)

第10条 理美容師等は、サービスの実施に当たり、知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。

(令4.4.1・旧第9条繰下)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4.4.1・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市訪問理美容サービス事業実施要綱(平成15年8月1日施行)、小俣町要援護高齢者訪問理美容サービス事業実施要綱(平成15年小俣町告示第41号)又は御薗村要援護高齢者訪問理美容サービス事業実施要綱(平成13年御薗村要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条の規定にかかわらず、合併前の小俣町要援護高齢者訪問理美容サービス事業実施要綱又は御薗村要援護高齢者訪問理美容サービス事業実施要綱の規定による利用券の交付を受けている者は、施行日から平成18年3月31日までの間は対象者としないものとする。

(平成19年6月1日)

この要綱は、平成19年6月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱様式第1号に定める様式による用紙、第2条の規定による改正前の伊勢市訪問理美容サービス事業実施要綱様式第1号に定める様式による用紙、前項第1号の規定による廃止前の伊勢市心身障害者寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱様式第1号に定める様式による用紙及び前項第2号の規定による廃止前の伊勢市心身障害者訪問理美容サービス事業実施要綱様式第1号に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年3月18日から施行する。

(伊勢市訪問理美容サービス事業実施要綱の一部を改正する要綱の一部改正)

2 伊勢市訪問理美容サービス事業実施要綱の一部を改正する要綱(平成28年4月1日施行)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市訪問理美容サービス事業実施要綱様式第1号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の伊勢市訪問理美容サービス事業実施要綱様式第1号によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4.4.1・全改)

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(令4.4.1・全改)

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伊勢市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成19年6月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年3月18日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし