○伊勢市高齢者世話付住宅等生活援助員派遣事業実施要綱

平成17年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世話付住宅に入居する高齢者に対し、生活援助員を派遣し、生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供することにより、これらの者が自立して安全かつ快適な在宅生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、伊勢市とする。ただし、その事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(事業を実施する住宅)

第3条 この事業を実施する住宅は、高齢者世話付住宅等とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、60歳以上の単身世帯、夫婦のみの高齢者世帯(夫婦のいずれか一方が60歳以上の世帯をいう。)又は60歳以上の高齢者のみからなる世帯で、次に該当する者とする。

(1) 自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため、独立して生活するには不安があると認められる者

(生活援助員の配置)

第5条 生活援助員は、高齢者世話付住宅戸数おおむね30戸に1名を標準として派遣するものとする。

(生活援助員の資格等)

第6条 生活援助員は、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 高齢者福祉に関し理解と熱意を有すること。

(3) 高齢者の生活指導・相談、家事、緊急時の対応等を適切に実施する能力を有すること。

(生活援助員の業務)

第7条 生活援助員の行うサービスは、次に掲げるものとし、必要に応じて提供するものとする。

(1) 入居者からの保健、福祉等に関する相談に応じ、適切な助言を行うこと。

(2) 住宅に設置された通報装置等により、入居者の生活に異常が認められる場合には速やかに安否確認を行うこと。

(3) 入居者が一時的に家事援助等を必要とする場合は、必要な援助を行うこと。

(4) 入居者が緊急に援助を必要とする場合には、関係機関等へ連絡を取るなど、適切な措置を行うこと。

(5) 入居者が保健及び福祉のサービスを必要とする場合は、関係機関に連絡を取り、必要に応じて申請の便宜を図るなどの対応を行うこと。

(6) その他入居者の日常生活に必要な援助を行うこと。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の小俣町高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱(平成14年小俣町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

伊勢市高齢者世話付住宅等生活援助員派遣事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成17年11月1日施行)