○伊勢市家族介護者交流事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 家族介護者交流事業(以下「事業」という。)は、在宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者等を抱える家族等に対し、介護から一時的に解放し、日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復(リフレッシュ)を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、伊勢市とする。ただし、この事業を実施する場合において、対象者の決定等を除き、この事業の一部を社会福祉法人等(以下「実施事業所」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、伊勢市に住所を有する者で、次の各号に該当する者をいう。

(1) 伊勢市に住所を有するもので、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けた者を在宅にて介護している家族

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(利用申請及び決定)

第4条 家族介護者交流事業参加希望者は、家族介護者交流事業利用申請書(様式第1号)により実施事業所に申し出るものとする。

2 実施事業所は、家族介護者交流事業のサービスの決定を受けた者(以下「利用者」という。)を家族介護者交流事業利用者台帳に記載するものとする。

(サービスの提供及び報告)

第5条 実施事業所は、日程等を調整し家族介護者交流事業実施計画書(様式第2号)を作成し、市長に提出するものとする。

2 実施事業所は、家族介護者交流事業実施月の翌月末までに、家族介護者交流事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成額)

第6条 市長は、実施事業所に対し、この事業における経費の一部を予算の範囲内で助成する。助成額は、1人当たり1年度5,500円を限度とする。

(令2.4.1・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の二見町家族介護者交流事業実施要綱(平成15年二見町要綱第15号)、小俣町家族介護者交流事業実施要綱(平成15年小俣町告示第22号)又は御薗村家族介護者交流事業実施要綱(平成13年御薗村要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月1日)

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

(平成23年5月1日)

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2.4.1・一部改正)

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(令2.4.1・令3.9.1・一部改正)

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(令2.4.1・令3.9.1・一部改正)

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伊勢市家族介護者交流事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 介護保険課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成19年8月1日 種別なし
平成23年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし