○伊勢市食の自立支援事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 食の自立支援事業(以下「事業」という。)は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、定期的に居宅に訪問して栄養の調和のとれた食事を提供するとともに、高齢者の安否を確認することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、伊勢市とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及び民間事業者(以下「実施事業者」という。)に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、市内に居住する65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯等であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、食事の確保が困難で、かつ、定期的な安否の確認が必要と認められる世帯等に属する者とする。

(令4.10.26・一部改正)

(事業の内容)

第4条 実施事業者は、次条第2項の規定により、利用の決定を受けた利用対象者(以下「利用者」という。)の居宅を定期的に訪問して栄養の調和の取れた食事を提供するとともに、その際に利用者の安否を確認する。この場合において、利用者の健康状態に異常があったとき、又はその他必要と認めるときは、関係機関への連絡等を行うものとする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市食の自立支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請者についてその必要性等を審査し、利用の可否を決定したときは、申請者に対し、食の自立支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用者の登録)

第6条 市長は、利用者について、食の自立支援事業登録台帳に登載し、誓約書(様式第3号)を徴する。

(利用の決定の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が長期にわたり医療機関に入院し、又は福祉施設に入所したとき。

(2) 利用者が正当な理由なしに第10条の利用者負担額を納付しないとき。

(3) 第3条に規定する利用対象者でなくなったとき。

(4) 虚偽の申請により登録されたとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(事業の運営)

第8条 事業の運営は、原則として1名週3回程度を標準とする。

2 利用回数は、利用者の希望、身体的条件、家族の状況等を十分考慮し、決定する。

3 実施事業者は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮する。

4 実施事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、利用者の記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、供したサービス内容、利用回数等を記録の上、その結果を市長に報告するものとする。

(委託料)

第9条 市長は、実施事業者に対し、契約に基づき委託料を支払うものとする。

(利用者負担額)

第10条 利用者は、食事の実費に相当する額を利用者負担額として実施事業者に支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市配食サービス事業実施要綱(平成12年4月1日施行)又は二見町配食サービス事業実施要綱(平成14年二見町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年10月26日)

この要綱は、令和4年10月26日から施行する。

(令4.10.26・全改)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市食の自立支援事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和4年10月26日施行)