○伊勢市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)は、介護保険において「自立」と判定された高齢者及び自立と認められる高齢者等のうち、基本的生活習慣が欠如している高齢者等を一時的に養護する必要がある場合等に、短期間の宿泊により日常生活に対する指導及び支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、もって高齢者等の福祉の増進を図るとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、伊勢市とする。ただし、事業の運営の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人及び特定非営利活動法人並びに民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住する65歳以上の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護保険給付を受けることができない高齢者及び自立と認められる高齢者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院加療の必要な者

(実施施設)

第4条 この事業は、あらかじめ市長と委託契約を締結した事業者が設置する特別養護老人ホーム、養護老人ホーム又は老人保健施設(以下「実施施設」という。)で実施するものとする。

(入所の期間)

第5条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)に医師の診断書(様式第2号)を添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、利用の可否を決定し、伊勢市生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者及び実施施設の長に通知するものとする。

(利用の決定の取消し)

第7条 市長は、前条第2項の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 利用者が介護保険法による認定を受け、介護保険制度の該当となったとき。

(3) 利用者が正当な理由なしに利用者負担額を納付しないとき。

(4) 虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用料)

第8条 事業の利用料は、別表に定める額とする。

(緊急時の取扱い)

第9条 緊急を要し、直ちに事業を利用する必要があると、市長が認めたときは、伊勢市生活管理指導短期宿泊事業利用申請書の事後提出等の取扱いをすることができるものとする。

(入所)

第10条 第6条第2項の規定により利用者は、指定された日に実施施設に入所するものとする。

(退所)

第11条 実施施設の長は、前条の規定により入所した利用者が退所したときは、速やかに市長に通知するものとする。

(送迎の実施)

第12条 実施施設は、利用者が希望したときは、入退所のための送迎を実施するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年4月1日施行)、二見町生活管理指導短期宿泊事業実施規則(平成12年二見町規則第8号)、小俣町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施規則(平成12年小俣町規則第23号)又は御薗村生活管理指導短期宿泊事業実施規則(平成12年御薗村規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月5日)

この要綱は、平成21年2月5日から施行する。

(平成26年10月1日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る生活管理指導短期宿泊事業について適用し、同日前の申請に係る生活管理指導短期宿泊事業については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令2.4.1・追加、令4.4.1・一部改正)

区分

利用者負担額(1日当たり)

送迎時加算(片道当たり)

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者

0円

0円

2 1以外の者

460円

180円

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)