○伊勢市看護学校等事業充実費補助金交付要綱

平成17年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、看護師養成機関及び准看護師養成機関における事業内容の充実並びに看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の資質の向上を図るとともに地域における看護師等の確保を推進するため、学校法人伊勢学園伊勢保健衛生専門学校(以下「看護学校」という。)及び伊勢地区医師会准看護学校(以下「准看護学校」という。)に対して補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、看護師等の養成に係る事業費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げる交付基準により算出した額の合計額とする。

(1) 在籍生徒数割

基準単価 10,000円×補助金の交付を申請する年度(以下「申請年度」という。)の4月30日現在、看護師又は准看護師を養成する課程に在籍する生徒数(定員を上限とする。)

(2) 市内就職加算額

 看護学校 7,750円×申請年度の前々年度に当該学校を卒業し、かつ、伊勢市内に看護師又は准看護師として就職した生徒数

 准看護学校 6,550円×申請年度の前々年度に当該学校を卒業し、かつ、伊勢市内に准看護師として就職した生徒数

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 交付申請書 1部

(2) 実績報告書 1部

2 前項に規定する書類の提出期限は、次のとおりとする。

(1) 交付申請書 5月31日

(2) 実績報告書 3月31日

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市准看護学校充実費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

伊勢市看護学校等事業充実費補助金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 健康課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし