○伊勢市公共工事に係る分離発注に関する要綱

平成17年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、伊勢市において発注する公共工事を分離発注で行うことにより、工事費用の透明性、工事品質の向上及び工事における責任の所在の明確化を図り、もって公共工事における専門技術者による適切な監理及び監督、適正な施工並びに工事費用の低減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事をいう。

(2) 分離発注 公共工事において、設計、土木その他の工種をその種類ごとに当該専門業者に分離して発注することをいう。

(3) 経費率 工事に係る費用のうち、共通仮設費、現場管理費等を算定する場合において用いる率をいう。

(4) 合算経費積算 一の工事において、各工種区分の設計額の経費率が同一のものをそれぞれ合算して得た金額をいう。

(分離発注による工事)

第3条 伊勢市は、原則として別表第1及び別表第2に規定する工事等において分離発注を行うものとする。

(分離発注によらない工事)

第4条 設計額の経費率が同一の工種である公共工事のうち、次の各号に掲げる工事において、当該各号に定めるときは、分離発注を行わないものとする。

(1) 道路工事

 一の工事において、別表第2に掲げる各工種の設計額がそれぞれ500万円に満たないもの

 一の工事において、別表第2に掲げる各工種の設計額の合計が3,000万円に満たないもの

 一の工事において、別表第2に掲げる各工種の設計額の割合がその設計額の合計額に対し15パーセントに満たないもの

(2) 建築工事

 一の工事において、別表第2に掲げる各工種の設計額がそれぞれ1,000万円に満たないもの

 一の工事において、別表第2に掲げる各工種の設計額の合計が1億円に満たないもの

 一の工事において、別表第2に掲げる各工種の設計額の割合がその設計額の合計額に対し5パーセントに満たないもの

 からまでに掲げるもののほか、改修に係る工事

2 測量、設計及び精算を委託する場合にあっては、その合計額が300万円以下のときは、分離発注を行わないことができる。

3 前2項の規定によるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、分離発注を行わないことができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市公共工事に係る分離発注に関する要綱(平成15年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

工事等

工種

道路

鋼構造物(橋梁)

電気(照明)

 

 

 

河川

土木

ひ門

鋼構造物(橋梁)

 

 

水道

施設

布設・布設替

機械設備

電気設備

建築

排水機場

土木

建築

機械設備

電気設備

 

委託(土木)

測量

設計・積算

 

 

 

委託(建築)

設計・積算

監理

 

 

 

別表第2(第3条、第4条関係)

工事の種類

工種

道路

土木

舗装

造園

建築

建築

電気

備考 設計額の積算構成が同一であるため、合算経費積算とする。

伊勢市公共工事に係る分離発注に関する要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成17年11月1日施行)