○伊勢市公共工事に係る分離発注に関する要綱
平成17年11月1日
(目的)
第1条 この要綱は、伊勢市において発注する公共工事を分離発注で行うことにより、工事費用の透明性、工事品質の向上及び工事における責任の所在の明確化を図り、もって公共工事における専門技術者による適切な監理及び監督、適正な施工並びに工事費用の低減に資することを目的とする。
(1) 公共工事 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事をいう。
(2) 分離発注 公共工事において、設計、土木その他の工種をその種類ごとに当該専門業者に分離して発注することをいう。
(3) 経費率 工事に係る費用のうち、共通仮設費、現場管理費等を算定する場合において用いる率をいう。
(4) 合算経費積算 一の工事において、各工種区分の設計額の経費率が同一のものをそれぞれ合算して得た金額をいう。
(1) 道路工事
ア 一の工事において、別表第2に掲げる各工種の設計額がそれぞれ500万円に満たないもの
イ 一の工事において、別表第2に掲げる各工種の設計額の合計が3,000万円に満たないもの
ウ 一の工事において、別表第2に掲げる各工種の設計額の割合がその設計額の合計額に対し15パーセントに満たないもの
(2) 建築工事
ア 一の工事において、別表第2に掲げる各工種の設計額がそれぞれ1,000万円に満たないもの
イ 一の工事において、別表第2に掲げる各工種の設計額の合計が1億円に満たないもの
ウ 一の工事において、別表第2に掲げる各工種の設計額の割合がその設計額の合計額に対し5パーセントに満たないもの
2 測量、設計及び精算を委託する場合にあっては、その合計額が300万円以下のときは、分離発注を行わないことができる。
3 前2項の規定によるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、分離発注を行わないことができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
工事等 | 工種 | ||||
道路 | 鋼構造物(橋梁) | 電気(照明) |
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河川 | 土木 | ひ門 | 鋼構造物(橋梁) |
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水道 | 施設 | 布設・布設替 | 機械設備 | 電気設備 | 建築 |
排水機場 | 土木 | 建築 | 機械設備 | 電気設備 |
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委託(土木) | 測量 | 設計・積算 |
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委託(建築) | 設計・積算 | 監理 |
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別表第2(第3条、第4条関係)
工事の種類 | 工種 | ||
道路 | 土木 | 舗装 | 造園 |
建築 | 建築 | 電気 | 管 |
備考 設計額の積算構成が同一であるため、合算経費積算とする。