○伊勢市公正入札調査委員会設置要綱
平成17年11月1日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造等(以下「建設工事等」という。)の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りながら、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うことを目的とする。
(設置)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、伊勢市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、建設工事等について具体的な談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査、審議するものとする。
(1) 事情聴取の実施、入札の延期、公正取引委員会への通報その他入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副市長を、委員は、総務部長、危機管理部長、情報戦略局長、資産経営部長、環境生活部長、健康福祉部長、産業観光部長、都市整備部長、上下水道部長、教育委員会事務局事務部長及び入札談合に関する情報に係る建設工事等の担当主管課長をもって充てるものとする。
(令2.4.1・令4.4.1・一部改正)
(運営)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第7条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合には、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情により、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
(守秘義務)
第8条 委員会の委員長及び委員並びに事務担当者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、資産経営部契約課に置く。
(令2.4.1・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。