○定時見積合わせ及びプロポーザル方式等による競争入札等取扱要領
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、随意契約のうち、定時見積合わせ、プロポーザル及びコンペ方式による競争入札等について必要な事項を定めるものとする。
(定時見積合わせ)
第2条 物品の買入れ及びその他の契約にあっては、あらかじめ定めた日時に、希望する業者が仕様書を閲覧し、見積書を提出する方法によることができる。
(対象案件等)
第3条 定時見積合わせの対象案件については、次のとおりとする。
(1) 予定価格が10万円以上80万円未満の一般的な物品の買入
(2) 予定価格が10万円以上40万円未満の物件の借入れ
(3) 予定価格が10万円以上50万円未満のその他の契約
(4) 対象となる業種の登録業者のうち、市内に本店、支店等を有する業者が7社以上見込めるもの
(5) 金額のみでの競争が可能で、管財契約課長が定時見積合わせと選定したもの
(参加条件)
第4条 定時見積合わせに参加できる業者は、原則として、市内に本店、支店等を有する者とする。
(発注情報の掲示)
第5条 定時見積合わせの発注情報の提示は、管財契約課前の掲示板及びインターネット(伊勢市ホームページ内)への掲示において行うものとする。
(落札業者)
第6条 定時見積合わせの落札業者決定は、最低価格を提示した者とする。
(プロポーザル及びコンペ方式による指名競争入札)
第7条 機能、性能、使用性、技術的に高度なもの又は専門的な高い技術や企画力が要求されるものについては、プロポーザル又はコンペ方式によることができるものとする。
2 業者選定等は管財契約課が、審査、評価、決定及び契約は当該課が行うものとする。
3 決定に当たっては、あらかじめ採点・評価基準等を定め、それに基づき決定しなければならない。
附則
この要領は、平成17年11月1日から施行する。