○伊勢市福祉資金貸付けに関する条例を廃止する条例
平成14年3月29日
伊勢市条例第14号
伊勢市福祉資金貸付けに関する条例(昭和47年伊勢市条例第23号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の伊勢市福祉資金貸付けに関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき貸し付けられている福祉資金(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定に基づき貸付けの決定があった福祉資金で、施行日の前日において貸付けが行われていないものを含む。)については、旧条例(第7条を除く。)の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
平成14年3月29日 伊勢市条例第14号
(平成14年4月1日施行)