○市町村の廃置分合

平成17年4月28日

総務省告示第510号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、伊勢市、度会郡二見町、同郡小俣町及び同郡御薗村を廃し、その区域をもって伊勢市を設置する旨、三重県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

上の処分は、平成17年11月1日からその効力を生ずるものとする。

市町村の廃置分合

平成17年4月28日 総務省告示第510号

(平成17年4月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年4月28日 総務省告示第510号