○伊勢地域農業共済事務組合規約

平成12年4月1日

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、伊勢地域農業共済事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町及び南伊勢町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済事業の事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、伊勢市御薗町長屋1221番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とする。

(組合議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、関係市町の議会(以下「市町議会」という。)の議員のうちから市町議会において選挙する。

2 関係市町において選挙すべき組合議員の定数は次のとおりとする。

伊勢市5人 鳥羽市1人 志摩市3人 玉城町2人 度会町1人 大紀町2人 南伊勢町1人

3 組合議会の解散があったとき又は組合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、市町議会の議員としての任期による。

(組合議会の議長及び副議長)

第8条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織)

第9条 組合に管理者及び副管理者6人を置く。

2 組合に会計管理者及びその補助職員を置く。

3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

(組合の執行機関の選任方法)

第10条 管理者は、関係市町の長がこれを互選する。

2 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもってこれに充てる。

3 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもってこれに充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの所属する市町の長の任期による。

(監査委員等)

第11条 組合に監査委員2人及びその補助職員を置く。

2 監査委員は、管理者が、組合議会の同意を得て、人格が高潔で、組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。

(組合の事務局及び職員)

第12条 組合に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。

第4章 経費の支弁の方法

(組合の経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、国庫支出金、県支出金及び組合の条例で定める賦課金のほか、関係市町負担金その他の収入をもって支弁する。

2 前項に規定する関係市町負担金の額は、関係市町の協議のうえ、組合の予算において定める。

第5章 補則

(会計)

第14条 組合の会計は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、同条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(解散した場合の事務の承継)

第15条 組合が解散した場合においては、伊勢市が事務を承継する。

(規則への委任)

第16条 この規約の施行に必要な事項は、管理者が規則で定める。

1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。

2 組合は、平成12年3月31日をもって解散する伊勢度会農業共済事務組合、度会西部農業共済事務組合及び志摩農業共済事務組合の事務及び財産を承継する。

3 組合設立当初の組合議員は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれの市町村議会における当該右欄に定める職にある者とする。

市町村

職名

鳥羽市、二見町、小俣町、南勢町、南島町、紀勢町、御薗町、大内山村、度会町、浜島町、大王町、志摩町、阿児町、磯部町

議長

玉城町、大宮町

議長及び産業建設常任委員会委員長

伊勢市

議長、副議長及び経済委員会委員長

4 前項の場合における組合議員の任期は、第7条の規定にかかわらず、議長、副議長、産業建設常任委員会委員長及び経済委員会委員長の職にある期間とする。

(平成16年10月1日)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年5月10日)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

(平成18年1月20日)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

(平成19年3月30日)

(施行期日)

1 この規約は、三重県知事の許可の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により管理者の属する市町の収入役が現に在職する場合は、この規約による変更後の伊勢地域農業共済事務組合規約第9条、第10条第3項及び第4項の規定は適用せず、この規約による変更前の伊勢地域農業共済事務組合規約第9条、第10条第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年12月25日)

この規約は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年11月15日)

この規約は、三重県知事の許可があった日から施行する。

伊勢地域農業共済事務組合規約

平成12年4月1日 種別なし

(平成28年11月15日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 一部事務組合
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成16年10月1日 種別なし
平成17年5月10日 種別なし
平成18年1月20日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成21年12月25日 種別なし
平成28年11月15日 種別なし