○伊勢広域環境組合規約

平成13年2月9日

三重県指令市町村第1144号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、伊勢広域環境組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、伊勢市、明和町、玉城町及び度会町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の表の右欄に掲げる市町に係る同表の左欄に掲げる事務を共同処理する。

共同処理する事務

市町村

ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

伊勢市 明和町 玉城町 度会町

し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

伊勢市 玉城町 度会町

火葬場の設置、管理及び運営に関する事務

伊勢市 明和町 玉城町 度会町

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、伊勢市西豊浜町653番地伊勢広域清掃工場内に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16名とする。

(組合議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、関係市町の議会(以下「市町議会」という。)の議員のうちから市町議会において選挙する。

2 市町議会において選挙すべき組合議員の定数は、次のとおりとする。

伊勢市 10人 明和町 2人 玉城町 2人 度会町 2人

3 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員を選挙した市町議会において、速やかに、補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、市町議会の議員としての任期による。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組合議会の議長及び副議長)

第8条 組合議会に、議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織)

第9条 組合に、管理者、副管理者4人及び会計管理者を置く。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

3 組合運営に関する事項を審議するため、管理者会を置く。

(組合の執行機関の選任及び任期)

第10条 管理者は、関係市町の長がこれを互選する。

2 副管理者は、管理者以外の関係市町の長及び管理者の属する市町の副市町長をもってこれに充てる。

3 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもってこれに充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、それぞれ属する市町の長及び副市町長の任期による。

(監査委員)

第11条 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(組合の事務局及び職員)

第12条 組合に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。

第4章 経費の支弁の方法

(組合の経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、関係市町の分担金及び国・県支出金その他の収入をもって支弁する。

2 前項に規定する分担金の額は、組合議会の議決を得て毎年度定めるものとし、その負担割合は、別表に掲げるとおりとする。

3 分担金の納期は、管理者が別に定める。

第5章 雑則

(委任)

第14条 この規約に定めるもののほか、規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

2 組合は、平成13年3月31日をもって解散する伊勢広域清掃組合、伊勢度会環境衛生組合及び南勢広域斎場組合の事務及び財産を承継する。

(平成17年10月25日県指令地振第4―374号)

この規約は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日県指令政策第17―1079号)

(施行期日)

1 この規約は、三重県知事の許可の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により管理者の属する市町の収入役が現に在職する場合は、この規約による変更後の伊勢広域環境組合規約第9条、第10条第3項及び第4項の規定は適用せず、この規約による変更前の伊勢広域環境組合規約第9条、第10条第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。

別表(第13条関係)

区分

負担割合

市町

費用

割合

管理費

議会費及び総務費

伊勢市 明和町 玉城町 度会町

共通経費

平等割 10%

加入事務数割 90%

ごみ処理費

伊勢広域清掃工場の設置及び管理に要する経費

伊勢市 明和町 玉城町 度会町

運営経費

実績割 100%

建設経費

平等割 10%

人口割 90%

し尿処理費

伊勢度会クリーンセンターの設置及び管理に要する経費

伊勢市 玉城町 度会町

運営経費

実績割 100%

建設経費

平等割 10%

人口割 90%

葬祭経費

南勢広域斎場の設置及び管理に要する経費

伊勢市 明和町 玉城町 度会町

運営経費

実績割 100%

建設経費

平等割 10%

人口割 90%

備考

1 加入事務数割は、第3条に規定する共同処理する事務への加入割合とし、その割合は、次のとおりとする。

伊勢市 27.27% 明和町 18.19% 玉城町 27.27% 度会町 27.27%

2 実績割は、前年の利用実績による。

3 人口割は、最近の国勢調査人口による。

伊勢広域環境組合規約

平成13年2月9日 県指令市町村第1144号

(平成19年3月30日施行)