○伊勢市と三重県との間における伊勢市岡本町財産区議会の議員の公務災害補償等に関する事務の委託に関する規約

昭和44年8月11日

告示第41号

(委託事務の範囲)

第1条 伊勢市は、伊勢市岡本町財産区議会の議員の公務災害補償等に関する条例(昭和44年伊勢市条例第18号。以下「伊勢市条例」という。)の規定による事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の執行を三重県に委託する。

(1) 認定委員会に関する事務

(2) 審査会に関する事務

(執行の方法)

第2条 前条に掲げる委託事務の執行については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年三重県条例第43号)及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年三重県規則第9号)その他委託事務の執行に関する三重県の規程(以下「三重県条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の執行に要する経費は、伊勢市の負担とし、伊勢市は、これを三重県に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、三重県知事が伊勢市長と協議して定める。

第4条 三重県知事は、その委託を受けた事務の執行に係る収入及び支出については、三重県予算に計上し、経理するものとする。

2 三重県知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により、決算の要項を公表したときは、同時に委託事務に関する収支の明細を伊勢市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第5条 委託事務の執行について連絡調整を図るため、必要があると認めるときは、三重県知事と伊勢市長は、連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第6条 伊勢市長は、伊勢市条例及び伊勢市規則の全部又は一部を改正したときは、直ちに三重県知事に通知しなければならない。

第7条 三重県条例等の全部又は一部が改正された場合においては、三重県知事は、直ちに当該条例等を伊勢市長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、伊勢市長は、直ちに当該条例等(その他委託事務の執行に関する三重県の規程を除く。)を公表しなければならない。

1 この規約は、昭和44年7月1日から施行する。

2 伊勢市長は、この規約を告示の際、あわせて委託事務の執行に関する三重県条例等が、伊勢市に適用される旨及びこれらの条例等(その他委託事務の執行に関する三重県の規程を除く。)を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打切り精算するものとする。

(昭和49年8月27日告示第31号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

伊勢市と三重県との間における伊勢市岡本町財産区議会の議員の公務災害補償等に関する事務の委…

昭和44年8月11日 告示第41号

(昭和49年8月27日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 事務の委託
沿革情報
昭和44年8月11日 告示第41号
昭和49年8月27日 告示第31号