○玉城町と伊勢市との間における消防事務の委託に関する規約

平成17年11月1日

告示第11号

(委託事務の範囲)

第1条 玉城町(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(消防団に関する事務、水利施設の設置、維持及び管理に関する事務、水防法に関する事務並びに消防救急無線設備(移動局無線設備及びこれと同等の設備構成となる無線設備を除く。)の整備及び管理に関する事務(三重県の区域を1つの区域として行うものに限る。)を除く。以下「委託事務」という。)を伊勢市(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、これを乙に納付するものとする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、乙の長が甲の長と協議して定める。

第4条 乙は、その委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の予算に計上し、経理するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料及びその他の収入は、すべて乙の収入とする。

第6条 乙の長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、乙の長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速かに甲の長に送付しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 乙の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、当該決算の委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲の長と定期に連絡会議を開くものとする。ただし、甲の長の申し出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(財産の使用)

第9条 消防の用に供する甲の財産で乙が必要と認めるものは、甲及び乙の長が協議のうえ無償で乙が使用できるものとする。

(条例等の制定、改廃の場合の措置)

第10条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定又は改廃したときは、直ちに当該条例等を甲の長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、甲の長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委任)

第11条 この規約に定めるもののほか、委任事務に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

1 この規約は、平成17年11月1日から施行する。

2 甲の長は、この規約告示の際、あわせて委託事務に関する乙の条例等が適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

(平成24年5月17日告示第83号)

この規約は、平成24年5月1日から施行する。

玉城町と伊勢市との間における消防事務の委託に関する規約

平成17年11月1日 告示第11号

(平成24年5月1日施行)