○伊勢市岡本町財産区議会公印規程

昭和44年4月1日

岡本町財産区議会規程第1号

注 令和4年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、伊勢市岡本町財産区議会(以下「財産区議会」という。)の公印の名称、使用区分その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 財産区議会の印

(2) 財産区議会議長の印

(公印の名称、ひながた等)

第3条 公印の名称、ひながた、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管責任者)

第4条 公印は、伊勢市総務部総務課法制係長が管守する。

(令4岡本町財産区議会規程1・一部改正)

(保管及び使用の責任)

第5条 公印の保管及び使用については、管守者が責任をもって行わなければならない。

(使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、当該公印の管守者に提示し、原議書と契印のうえ、公印を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日岡本町財産区議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日岡本町財産区議会規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひながた

書体

寸法

個数

使用区分

伊勢市岡本町財産区議会印

画像

れい書

方 30粍

1

特別公文書及び一般公文書

伊勢市岡本町財産区議会議長印

画像

れい書

方 24粍

1

一般公文書

伊勢市岡本町財産区議会公印規程

昭和44年4月1日 岡本町財産区議会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
昭和44年4月1日 岡本町財産区議会規程第1号
平成11年4月1日 岡本町財産区議会規程第1号
令和4年4月1日 岡本町財産区議会規程第1号