○伊勢市岡本町財産区議会公印規程
昭和44年4月1日
岡本町財産区議会規程第1号
注 令和4年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、伊勢市岡本町財産区議会(以下「財産区議会」という。)の公印の名称、使用区分その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 財産区議会の印
(2) 財産区議会議長の印
(公印の名称、ひながた等)
第3条 公印の名称、ひながた、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管責任者)
第4条 公印は、伊勢市総務部総務課法制係長が管守する。
(令4岡本町財産区議会規程1・一部改正)
(保管及び使用の責任)
第5条 公印の保管及び使用については、管守者が責任をもって行わなければならない。
(使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、当該公印の管守者に提示し、原議書と契印のうえ、公印を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日岡本町財産区議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日岡本町財産区議会規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | ひながた | 書体 | 寸法 | 個数 | 使用区分 |
伊勢市岡本町財産区議会印 | れい書 | 方 30粍 | 1 | 特別公文書及び一般公文書 | |
伊勢市岡本町財産区議会議長印 | れい書 | 方 24粍 | 1 | 一般公文書 |