○伊勢市岡本町財産区財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和61年3月10日
岡本町財産区条例第2号
(設置)
第1条 伊勢市岡本町財産区の財政の健全な運営を図るため、伊勢市岡本町財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立てる額)
第2条 基金は、毎年度予算の定めるところにより積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、伊勢市岡本町財産区歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号に該当するときは、積立てた基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源にあてるとき。
(2) 歳入欠かんのため翌年度歳入の繰上充用を必要とする場合において、当該繰上充用に相当する財源にあてるとき。
(3) 年度途中において緊急やむを得ない事項のため、補正予算の必要がある場合において、これに対する財源がないため、当該補正予算の財源にあてるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。