○伊勢市岡本町財産区議会の議員の公務災害見舞金支給に関する条例

昭和50年9月5日

岡本町財産区条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、伊勢市岡本町財産区議会の議員(以下「議員」という。)が公務上の災害を受け、災害が公務により生じたものであると認定された場合において、当該議員又はその遺族に対し支給する公務災害見舞金に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(見舞金の種類)

第2条 見舞金の種類は、次に掲げるところによる。

(1) 負傷者等見舞金

(2) 障害者見舞金

(3) 殉職者見舞金

(負傷者等見舞金)

第3条 議員が公務上負傷し、又は疾病にかかり療養した場合は、その議員に対し、負傷者等見舞金として別表第1に掲げる金額を支給する。

(障害者見舞金)

第4条 議員が公務上負傷し、又は疾病にかかり治癒したとき、条例第9条の規定に基づく障害がある場合は、その議員に対し、障害者見舞金としてその障害の程度に応じ、別表第2に掲げる金額を支給する。

2 別表第2に掲げる障害の程度の等級は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第29条第2項に規定するところによるものとする。

(殉職者見舞金)

第5条 議員が公務上死亡した場合は、その議員の遺族に対し、殉職者見舞金として別表第3に掲げる金額を支給する。

(支給順位等)

第6条 前条に規定する議員の遺族は、議員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 議員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として議員の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(見舞金の額の調整)

第7条 障害者見舞金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに法第29条第2項に規定する障害等級中の他の上位等級に該当するに至った場合又は障害者見舞金を受けた者が同一の傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額からさきに支給した障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

2 障害のある者が公務上負傷し、又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害者見舞金の額から従前の障害等級に対応する障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

3 負傷者等見舞金を受けた者が退院後において同一傷病により再入院し、その支給の対象となった入院期間に変更があったため、当初から通算した入院期間が新たに別表第1に掲げる他の入院期間に該当するに至った場合は、新たに支給する見舞金の額からさきに支給した負傷者等見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

(申請手続)

第8条 見舞金を受けるべき議員又は遺族が見舞金を申請しようとするときは、殉職・障害・負傷者等見舞金申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の様式は、伊勢市職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成17年伊勢市条例第32号)に定める別記様式に準ずるものとする。

(委任事項)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以後に発生した公務上の災害に係るものについて適用する。

(昭和52年11月5日岡本町財産区条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後に発生した公務上の災害に係るものについて適用する。

(昭和58年3月1日岡本町財産区条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月25日岡本町財産区条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以後に発生した災害に係るものについて適用する。

(平成18年6月20日岡本町財産区条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第7条関係)

負傷者等見舞金支給額表

区分

支給額

公務上の災害による負傷又は疾病により6ケ月以上の期間療養した場合

40,000円

公務上の災害による負傷又は疾病により3ケ月以上6ケ月未満の期間入院療養した場合

40,000円

公務上の災害による負傷又は疾病により6ケ月以上の期間入院療養した場合

80,000円

別表第2(第4条関係)

障害者見舞金支給額表

障害の程度

支給額

第1級

6,500,000円

第2級

5,700,000円

第3級

5,050,000円

第4級

4,400,000円

第5級

3,900,000円

第6級

3,250,000円

第7級

2,700,000円

第8級

2,200,000円

第9級

1,650,000円

第10級

1,300,000円

第11級

950,000円

第12級

650,000円

第13級

450,000円

第14級

250,000円

別表第3(第5条関係)

殉職者見舞金支給額表

区分

支給額

公務上の災害により死亡した場合

10,000,000円

伊勢市岡本町財産区議会の議員の公務災害見舞金支給に関する条例

昭和50年9月5日 岡本町財産区条例第23号

(平成18年6月20日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
昭和50年9月5日 岡本町財産区条例第23号
昭和52年11月5日 岡本町財産区条例第36号
昭和58年3月1日 岡本町財産区条例第2号
昭和62年2月25日 岡本町財産区条例第1号
平成18年6月20日 岡本町財産区条例第3号