○伊勢市岡本町財産区の議会設置条例
昭和25年3月31日
知事告示
(設置)
第1条 地方自治法第295条の規定により伊勢市岡本町に財産区の議会を置く。
(定数)
第2条 財産区の議会議員の定数は、6人とする。
(任期)
第3条 財産区の議会議員の任期は、地方自治法第93条の規定による。
(選挙権)
第4条 財産区内に住所を有する者で市の議会議員の選挙権を有する者は、財産区の議会議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 財産区内に住所を有する者で、市の議会議員の被選挙権を有する者は、財産区の議会議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条 財産区の議会議員の選挙は、財産区議会議員選挙人名簿により行うものとする。
2 前項の選挙人名簿は、選挙の都度選挙管理委員会が調整しなければならない。
附則
1 この条例は、次の総選挙からこれを施行する。
2 昭和4年1月25日公布伊勢市大字岡本町区会条例はこの条例施行の日から、これを廃止する。
附則(昭和29年4月14日岡本町財産区条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月15日岡本町財産区条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。