○伊勢市岡本町財産区の議会設置条例

昭和25年3月31日

知事告示

(設置)

第1条 地方自治法第295条の規定により伊勢市岡本町に財産区の議会を置く。

(定数)

第2条 財産区の議会議員の定数は、6人とする。

(任期)

第3条 財産区の議会議員の任期は、地方自治法第93条の規定による。

(選挙権)

第4条 財産区内に住所を有する者で市の議会議員の選挙権を有する者は、財産区の議会議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区内に住所を有する者で、市の議会議員の被選挙権を有する者は、財産区の議会議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区の議会議員の選挙は、財産区議会議員選挙人名簿により行うものとする。

2 前項の選挙人名簿は、選挙の都度選挙管理委員会が調整しなければならない。

1 この条例は、次の総選挙からこれを施行する。

2 昭和4年1月25日公布伊勢市大字岡本町区会条例はこの条例施行の日から、これを廃止する。

(昭和29年4月14日岡本町財産区条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月15日岡本町財産区条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市岡本町財産区の議会設置条例

昭和25年3月31日 知事告示

(昭和49年4月15日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
昭和25年3月31日 知事告示
昭和29年4月14日 岡本町財産区条例第13号
昭和49年4月15日 岡本町財産区条例第2号