○伊勢市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第16号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定等の標示)
第2条 法第79条第1項又は法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第79条の2第1項又は法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(令6規則27・全改)
(事業者情報の提供)
第3条 市長は、法第79条第1項若しくは法第115条の22第1項の規定による指定をし、法第79条の2第1項若しくは法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新をし、又は法第82条各項若しくは第115条の25各項の規定による届出の受理をしたときは、三重県、三重県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定、指定の更新又は届出に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業者の名称及び所在地
(2) 当該事業者の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(令6規則27・旧第4条繰上・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則27・旧第5条繰上)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第40号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年8月7日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年10月1日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月2日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の相当する様式によるものとみなす。
附則(令和6年3月31日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。