○伊勢市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第15号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第78条の2第1項、第78条の2の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令3規則39・一部改正)
2 法第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。
3 法第78条の2の2第5項の規定による届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。ただし、施行規則第131条の11の10第2項の規定により同項の書類の写しを提出して行う場合は、この限りでない。
(令3規則39・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(令3規則39・一部改正)
(事業者情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、三重県、三重県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業者の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(その他)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第40号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年8月7日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月25日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年10月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年10月11日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月2日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の相当する様式によるものとみなす。
(令3規則39・全改)
(令3規則39・追加)
(令3規則39・全改)
(令3規則39・全改)
(令3規則39・全改)
(令3規則39・追加)