○伊勢市立伊勢古市参宮街道資料館条例
平成18年3月31日
条例第34号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
伊勢市立伊勢古市参宮街道資料館条例(平成17年伊勢市条例第192号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 伊勢市古市参宮街道(岡本1丁目地内から宇治浦田2丁目地内に至る市道外宮内宮線沿線をいう。)の歴史、民俗等に関する歴史的資料等文化遺産(以下「参宮街道資料」という。)を収集し、保存し、展示するとともに、伝統芸能の伝承等、郷土文化の振興に寄与するため、伊勢市立伊勢古市参宮街道資料館(以下「参宮街道資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 参宮街道資料館は、伊勢市中之町69番地に置く。
(事業)
第3条 参宮街道資料館は、第1条に規定する設置の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 参宮街道資料の収集、保存、展示等に関すること。
(2) 入館者に対する説明、指導及び助言に関すること。
(3) 地域住民の福祉、文化等の向上に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(令3条例1・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、参宮街道資料館の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に参宮街道資料館の管理を行わせるものとする。
(令3条例1・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務
(2) 参宮街道資料館の利用の許可に関する業務
(3) 参宮街道資料館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(令3条例1・一部改正)
(開館時間)
第6条 参宮街道資料館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 展示室 午前9時から午後4時30分まで
(2) 研修室 午前9時から午後9時まで
(令3条例1・一部改正)
(休館日)
第7条 参宮街道資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第2条に定める休日のときは、その翌日)
(2) 祝日法第2条に規定する休日の翌日(その日が日曜日のときは、その翌日)
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(令3条例1・一部改正)
(利用の許可)
第8条 研修室を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、展示室に入館しようとする者にあっては、この限りでない。
3 指定管理者は、施設の管理上必要があるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、展示室又は研修室の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 参宮街道資料館の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修室の利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限し、若しくは研修室の利用の許可に付した条件を変更することができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。
(4) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(令3条例1・一部改正)
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に研修室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(令3条例1・一部改正)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、公益上特別な事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により研修室の利用ができなくなったときその他指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第14条 利用者は、許可を受けた目的以外に研修室を利用することができない。
2 利用者は、研修室を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
3 利用者は、研修室の利用に当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を受けたときは、その利用をした研修室を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(令3条例1・一部改正)
(損害賠償の義務)
第16条 利用者その他参宮街道資料館に入館した者は、故意又は過失により参宮街道資料館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令3条例1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市立伊勢古市参宮街道資料館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(令3条例1・旧別表・一部改正)
施設利用料金
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外又は超過時間 |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | 1時間当たり | |
研修室 | 620円 | 830円 | 830円 | 2,090円 | 210円 |
別表第2(第11条関係)
(令3条例1・追加)
1 冷暖房設備利用料金
区分 | 暖房 | 冷房 |
1時間当たりの金額 | 100円 | 100円 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
2 附属設備利用料金
器具の名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
拡声装置 | 一式 | 510円 | マイク1本を含む。 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 200円 | |
長机 | 1脚 | 100円 | 外部に持ち出して使用する場合に限る。 |
折り畳み椅子 | 1脚 | 30円 |
備考 利用料金は、9時から12時まで、13時から17時まで及び18時から21時までの利用時間を単位として、それぞれ徴収する。