○伊勢市二見健康管理増進センター条例
平成18年3月31日
条例第28号
伊勢市二見健康管理増進センター条例(平成17年伊勢市条例第125号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 地域住民の生活及び健康管理の向上と明るく豊かな地域づくりの増進を図るため、本市に伊勢市二見健康管理増進センター(以下「健康管理増進センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 健康管理増進センターは、伊勢市二見町松下526番地3に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、健康管理増進センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に健康管理増進センターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康管理増進センターの利用の許可に関する業務
(2) 健康管理増進センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康管理増進センターの管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第5条 健康管理増進センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 健康管理増進センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、健康管理増進センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、健康管理増進センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 健康管理増進センターの施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 健康管理増進センターの管理上支障があると認められるとき。
(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、健康管理増進センターの利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限し、若しくは会館の利用の許可に付した条件を変更することができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。
(4) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(利用料金)
第9条 健康管理増進センターの利用料金は、原則無料とする。
(目的外利用の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に健康管理増進センターを利用することができない。
2 利用者は、健康管理増進センターを利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、健康管理増進センターの利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止若しくは制限を受けたときは、直ちに、利用場所及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者その他健康管理増進センターの施設に入館した者は、故意又は過失により健康管理増進センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。